2012年2月29日水曜日

構造文章 木質構造 建築基準法

構造文章題の何が難しいのか考えてみると
問題集の解説を見るとわかるけれど
その解答の参照元が多岐にわたっているため
これを読めば全部載ってるというものがないことだと思う。

もっとも、参照元を全部読んでたら時間がいくらあっても足りないし、
そもそもそれを全部覚えることは不可能だから、
結局は過去問に出てきたところを中心に覚えることになると思うけれど
それにしてもベースとなる知識は体系的に覚えていた方が
全部単発で覚えるよりはずっと楽だと思う。

そのベースとなる知識の元として
法規の勉強の助けにもなるので
建築基準法を選んでみた。
基準法の構造の部分を改めて読んでみると
意外とシンプルに、最低限の項目がまとまっていたので
これなら覚えられそうな気がした。
ただ、やはり言葉使いがわかりずらいので
じぶんなりにまとめ直してみた。


木造 ~建築基準法施行令 第3章 第3節(令40条~49条)~

適用範囲 1 茶室、あずま等、10m2以内の物置、納屋等以外の建築物
(令40条)

木材    1 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、節、腐れ、繊維の傾斜、丸身等
(令41条)    による耐力上の欠点がないものでなければならない。

土台    1 下記の場合を除き、構造耐力上主要な部分である最下階の柱の下部には
(令42条)    土台を設けなければならない。
         ・柱を基礎に緊結した場合
         ・地盤が軟弱な区域内における平屋建ての建築物で足固めを使用した場合
       2 土台は基礎に緊結しなければならない。
         (地盤が軟弱な区域外における平屋建ての建築物で50m2以内のものを除く)

柱の小径  1 構造耐力上主要な部分である柱の小径は、横架材の相互間の垂直距離に対して、
(令43条)       柱の位置及び屋根及び壁の重量に応じた割合以上でなければならない。
         2 上記に係わらず、柱の小径は13.5cm以上でなければならない。
       3 柱の所要断面積の1/3以上を欠き取る場合には、その部分を補強しなけらば
         ならない。
       4 2階建て以上の建築物におけるすみ柱は、通し柱としなければならない。
       5 柱の有効細長比は、150以下としなければならない。
       (※有効細長比・・・座屈長さ/断面の最小二次率半径)

梁等    1 はり、けたその他の横架材には、その中央部付近の下側に欠込みをしてはなら
         ない。
(令44条) 

筋かい    引張り力を負担する筋かい・・・1.5cm×9cm以上の木材 or 9mm以上の鉄筋(令45条)  
        2 圧縮力を負担する筋かい ・・・3.0cm×9cm以上の木材
        3 筋かいは柱と梁等との仕口に接近して、ボルト、かすがい、釘等の金物で緊結
         しなければならない。
       4 筋かいには、たすき掛けにするためにやむを得ない場合を除き、欠込みを
         してはならない。

軸組等   1 構造耐力上主要な壁、柱及び横架材を木造とした建築物は、全ての方向の水平力
(令46条)    に対して安全であるように壁または筋かいを入れた軸組を釣り合いよく配置しな
          ければならい。
        2 省略
        3 床組及び小屋ばり組の隅角には火打材を使用し、小屋組には振れ止めを設け
          なければならない。
        4 階数が2以上又は延べ面積が50m2を超える木造建築物は、1に規定する軸組を、
          それぞれの方向に付き、軸組の種類に応じた倍率を乗じて得た長さの合計が、
          その階の床面積に所定の数値を乗じて得た数値以上となるように設置しなければ
          ならない。(その階より上の階がある場合は所定の数値を減じた数値)

継手仕口  1 構造耐力上主要な継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓等により、
(令47条)     その部材の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。
  
学校校舎   略 
(令48条)

防腐措置  1 木造の外壁のうち、鉄網モルタル塗等の下地には、防水紙等を使用しなければ
(令49条)     ならない。
        2 柱、筋かい及び土台のうち、地面から1m以内の部分には有効な防腐措置を講ず
          るとともに、必要に応じてしろあり等の害を防ぐ措置を講じなければならない。

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