木質構造に引き続き、鉄骨構造についても
建築基準法の内容をまとめてみた。
ただ、こちらはさすがに建築基準法の内容だけでは
ベースの知識としては足りなすぎるとので
他の参考書や過去問を使って周辺知識を足していかなければならないと思う。
鉄骨構造 ~建築基準法施行令 第3章第5節(令63条~70条)~
適用範囲 1 S造又はS造とRC造等を併用する建築物のS造の部分
(令63条)
材料 1 S造の構造耐力上主要な部分は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄としなければ
(令64条) ならない。
2 鋳鉄は、圧縮応力、接触応力以外の応力が存在する部分に使用してはならない。
圧縮材の 1 柱 ・・・200以下有効細長比 柱以外 ・・・250以下(令65条)
柱の脚部 1 柱の脚部はアンカーボルト等により基礎に緊結しなければならない。
(令66条) (滑接構造である場合を除く)
接合 1 炭素鋼 ・・・ 高力ボルト接合、溶接接合、リベット接合
(令66条) ステンレス鋼 ・・・ 高力ボルト接合、溶接接合
3,000m2以下で、軒の高さ9m以下、張り間が13m以下 ・・・ ボルト接合可
高力ボルト 1 高力ボルト、ボルト、リベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上
ボルト 2 高力ボルト孔の径
リベット ボルト径27mm未満 ・・・ 2mm以下
(令67条) ボルト径27mm以上 ・・・ 3mm以下
3 略
4 ボルト孔の径
ボルト径20mm未満 ・・・ 1.0mm以下
ボルト径20mm以上 ・・・ 1.5mm以下
5 リベットはリベット孔に充分埋まるように打たなければならない。
斜材、壁 1 軸組、床組、小屋ばり組には、全ての方向の水平力に対して安全であるように
(令68条) 形鋼・棒鋼・構造用ケーブルの斜め材、RC壁、屋根版、床版を釣合いよく配置
しなければならない。
柱の防火被覆 1 階数が3以上の建築物は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、
(令69条) 加熱後30分間変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないものでなければ
ならない、
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