予定より少し早めに「学科別重要事項集」を終えたので、
S学院から受験生応援グッズとして無料でもらってた
「科目別チェックテスト」を、今の実力チェックのためにやってみた。
結果は、
計画 ・・・11/20
環境・設備 ・・・17/20
法規 ・・・15/20
構造 ・・・14/20
施工 ・・・12/20
合計 ・・・69/100
全科目20点満点だし、難易度は本試験よりはだいぶ落ちると思うので
点数自体は評価できないけれど、
さすがに環境・設備は得意としなければいけない分野なので取れてよかった。
また、「構造設計のツボ」をじっくりやってた成果が出たのか、
構造は6問あった計算問題は、簡単にできた1問を除き、
これから少し時間作ってやり込もうと思って飛ばしたにもかかわらず
それ以外では1問しか間違わなかった。
また、法規もこれから問題やりながら線引きしてこうと思ってるとこなので
まだちゃんと勉強初めてないにもかかわらず、そこそこできたのは
やっぱり総合資格学院の法令集(特にインデックス!)のおかげかな。
インデックスでこんなに引くスピードが変わるとは正直びっくり。
計画と施工については
「学科別重要事項集」をさらっと読んだだけなので
やっぱりまだまだ。
2月に構造の計算問題と法規の線引きをやりながら対策を考えて
3月に計画と施工のベースアップを図れるようにする感じかな。
やったところはそれなりに身についてる実感があるので
焦らずサボらず、この調子で継続していければと思う。
2012年1月29日日曜日
容積率
延べ面積の最大値の計算問題の要点をまとめておく。
(容積率)=(延べ面積)/(敷地面積)
これより、
(延べ面の最大値)=(敷地面積)×(最大容積率)
ここで、容積率の最低限度は法52条に定められている。
<法52条>
容積率は第1項、第2項に定める数値の
小さいほうの数値以下でなければならない。
<第1項>
1)第一種低層住居専用地域(一低住)・第二種低層住居専用地域(二低住)
2)第一種中高層住居専用地域(一中高住)・第二種中高層住居専用地域(二中高住)
第一種住居地域(一住)・第二種住居地域(二住)・準住居地域(準住)
近隣商業地域(近商)・準工業地域(準工)
3)商業地域(商)
4)工業地域(工)・工業専用地域(工専)
5)高層住居誘導地区
6)用途地域の指定のない区域
の区分ごとに定められた数値・・・①
<第2項>
前面道路の幅員[m]に
1)一低住・二低住
2)一中高住・二中高住・一住・二住・準住
3)その他
の区分ごとに定められた数値をかけた数値・・・②
つまり、①と②の数値の小さいほうの数値が当該敷地の最大容積率となる。
このとき、第3項より
「住宅の地階で、天井高さが地盤面から1m以内の部分」・・・③
の床面積は、延べ面積の1/3を減ととして、
容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない
第6項より、
「共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分」・・・④
の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない
また、施行令第二条第1項四号のただし書き、および同3項に
「延べ面積には、自動車車庫等の部分に供する部分」・・・⑤
の床面積は、延べ面積の1/5を限度として
法52条第1項に規定する延べ面積には算入しない
とあるので、③、④、⑤の部分は容積率算定の際の延べ面積には含まない。
ただしその他法令(避難規定や防火規定など)の延べ面積には含むので要注意。
ただ、施行令第二条第1項四号のただし書きでは、
「法第52条第1項に規定する延べ面積には、・・・」
と書かれているにもかかわらず、同条文の括弧書きの中に
「建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る
当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。」
とあり、結局どっちなんだか読むだけじゃ良くわからないけれど
参考書とか見ても、結局容積率の算定には車庫は含まないってことなので
あまり気にしないことにする。
************************************************************
→解決しました。
括弧書きの部分をよく読んだら、「容積率の最低限度に関する規則」であって、
法第52条で問題にしているのは最大容積率なので、
やっぱり括弧書きのところは気にしなくて良いという結論に達しました。
でも、「第1項に規定する延べ面積」としか書いてないから
「第2項」が適用される場合には含むってことなのだろうか。
まぁでも容積率の問題で車庫があるのは今のところ見たことないので、
いつかどこかで出てきた時まで保留にしておこう。
************************************************************
その他の注意事項としては、
・ 前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。
・ 前面道路が12m以上の場合は、②の規定は該当しない。
・ 6m以上12m未満の前面道路が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接する場合、
その特定道路から70m以内の範囲の部分については、
前面道路の幅員(Wr)[m]にかける定められた数値(Wa)は、次の計算式による。
Wa=(12-Wr)(70-L)/70
※L・・・特定道路から、建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近端までの距離[m]
(容積率)=(延べ面積)/(敷地面積)
これより、
(延べ面の最大値)=(敷地面積)×(最大容積率)
ここで、容積率の最低限度は法52条に定められている。
<法52条>
容積率は第1項、第2項に定める数値の
小さいほうの数値以下でなければならない。
<第1項>
1)第一種低層住居専用地域(一低住)・第二種低層住居専用地域(二低住)
2)第一種中高層住居専用地域(一中高住)・第二種中高層住居専用地域(二中高住)
第一種住居地域(一住)・第二種住居地域(二住)・準住居地域(準住)
近隣商業地域(近商)・準工業地域(準工)
3)商業地域(商)
4)工業地域(工)・工業専用地域(工専)
5)高層住居誘導地区
6)用途地域の指定のない区域
の区分ごとに定められた数値・・・①
<第2項>
前面道路の幅員[m]に
1)一低住・二低住
2)一中高住・二中高住・一住・二住・準住
3)その他
の区分ごとに定められた数値をかけた数値・・・②
つまり、①と②の数値の小さいほうの数値が当該敷地の最大容積率となる。
このとき、第3項より
「住宅の地階で、天井高さが地盤面から1m以内の部分」・・・③
の床面積は、延べ面積の1/3を減ととして、
容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない
第6項より、
「共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分」・・・④
の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない
また、施行令第二条第1項四号のただし書き、および同3項に
「延べ面積には、自動車車庫等の部分に供する部分」・・・⑤
の床面積は、延べ面積の1/5を限度として
法52条第1項に規定する延べ面積には算入しない
とあるので、③、④、⑤の部分は容積率算定の際の延べ面積には含まない。
ただしその他法令(避難規定や防火規定など)の延べ面積には含むので要注意。
ただ、施行令第二条第1項四号のただし書きでは、
「法第52条第1項に規定する延べ面積には、・・・」
と書かれているにもかかわらず、同条文の括弧書きの中に
「建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る
当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。」
とあり、結局どっちなんだか読むだけじゃ良くわからないけれど
参考書とか見ても、結局容積率の算定には車庫は含まないってことなので
あまり気にしないことにする。
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→解決しました。
括弧書きの部分をよく読んだら、「容積率の最低限度に関する規則」であって、
法第52条で問題にしているのは最大容積率なので、
やっぱり括弧書きのところは気にしなくて良いという結論に達しました。
でも、「第1項に規定する延べ面積」としか書いてないから
「第2項」が適用される場合には含むってことなのだろうか。
まぁでも容積率の問題で車庫があるのは今のところ見たことないので、
いつかどこかで出てきた時まで保留にしておこう。
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その他の注意事項としては、
・ 前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。
・ 前面道路が12m以上の場合は、②の規定は該当しない。
・ 6m以上12m未満の前面道路が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接する場合、
その特定道路から70m以内の範囲の部分については、
前面道路の幅員(Wr)[m]にかける定められた数値(Wa)は、次の計算式による。
Wa=(12-Wr)(70-L)/70
※L・・・特定道路から、建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近端までの距離[m]
内装制限
建築基準法の中で、一番書き方がわかりづらいと思うものの一つ。
火災時の初期段階における建築防火、避難の安全確保のために
建築物の用途、規模、構造等に基づいて、
建築物の壁および天井の室内に面する部分の仕上げ(=内装)を
防火上支障のないようにするために制限するもので、
建築基準法35条の2、および同施行令128条の3の2~129条にわたって
記述されているのだけど、
自分の読解力が足りないため、読むたびに「ん?」と思ってしまう。
何がわかりづらいかというと、
建築基準法35条の2には
①別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物
②階数が3以上である建築物
③政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
④延べ面積が1,000m2をこえる建築物
⑤調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
は、政令で定めるもの(→令128条の4)を除き、内装制限を受ける。
と書かれていて、令128条の4第1項の一には
「建築基準法35条の2の規定で定める特殊建築物は、
次に定めるもの以外のものとする。」
として、その下に表に対象となる特殊建築物が記載されてる。
さて、結局その下の表に記載されている特殊建築物は
結局内装制限を受けるのか受けないのか?
順番を逆にして全部つなげて書いてみると、
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き、内装制限を受ける」
となる。ぱっと見てやっぱりよくわからないけれど
読み替えてみると、
「下の表に定める特殊建築物以外のもの」=「下の表に書かれていない建築物」
なので
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き」
=「下の表に書かれていない建築物を除き」
=「下の表に書かれている建築物は」
となり、
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き、内装制限を受ける」
=「下の表に書かれている建築物は、内装制限を受ける」
と読むことができるので、
結局下の表に書かれているものは内装制限を受けるのが正解。
マイナス×マイナス=プラスってことだけど、言葉で書かれるとわかりづらい。
ちなみに令128条の4第1項は二、三まであり、
こちらに書かれているものも内装制限を受けるってこと。
また、令128条の4には2~4項まであり、
②階数が3以上である建築物
④延べ面積が1,000m2をこえる建築物
⑤調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
についての細かい規定が書かれているので
内装制限を受けるかうけないかについては
建築基準法35条の2ではなく令128条の4を見ればよい。
日本語ってやっぱりわかりずらい。
でもこういうところを一つずつ読み解いていければ、
一歩ずつ合格に近づけるのかな。
火災時の初期段階における建築防火、避難の安全確保のために
建築物の用途、規模、構造等に基づいて、
建築物の壁および天井の室内に面する部分の仕上げ(=内装)を
防火上支障のないようにするために制限するもので、
建築基準法35条の2、および同施行令128条の3の2~129条にわたって
記述されているのだけど、
自分の読解力が足りないため、読むたびに「ん?」と思ってしまう。
何がわかりづらいかというと、
建築基準法35条の2には
①別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物
②階数が3以上である建築物
③政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
④延べ面積が1,000m2をこえる建築物
⑤調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
は、政令で定めるもの(→令128条の4)を除き、内装制限を受ける。
と書かれていて、令128条の4第1項の一には
「建築基準法35条の2の規定で定める特殊建築物は、
次に定めるもの以外のものとする。」
として、その下に表に対象となる特殊建築物が記載されてる。
さて、結局その下の表に記載されている特殊建築物は
結局内装制限を受けるのか受けないのか?
順番を逆にして全部つなげて書いてみると、
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き、内装制限を受ける」
となる。ぱっと見てやっぱりよくわからないけれど
読み替えてみると、
「下の表に定める特殊建築物以外のもの」=「下の表に書かれていない建築物」
なので
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き」
=「下の表に書かれていない建築物を除き」
=「下の表に書かれている建築物は」
となり、
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き、内装制限を受ける」
=「下の表に書かれている建築物は、内装制限を受ける」
と読むことができるので、
結局下の表に書かれているものは内装制限を受けるのが正解。
マイナス×マイナス=プラスってことだけど、言葉で書かれるとわかりづらい。
ちなみに令128条の4第1項は二、三まであり、
こちらに書かれているものも内装制限を受けるってこと。
また、令128条の4には2~4項まであり、
②階数が3以上である建築物
④延べ面積が1,000m2をこえる建築物
⑤調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
についての細かい規定が書かれているので
内装制限を受けるかうけないかについては
建築基準法35条の2ではなく令128条の4を見ればよい。
日本語ってやっぱりわかりずらい。
でもこういうところを一つずつ読み解いていければ、
一歩ずつ合格に近づけるのかな。
2012年1月28日土曜日
建設リサイクル法
正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」
実務でやっている人にとっては当たり前のことかな。
最近自分が担当した解体工事は80m2未満だったので該当しなかったけれど
そのうち実際に届け出をすることがあるかも。
というわけで、概要をまとめてみる。
出るとしたら計画かな?施工かな?とりあえず施工に分類しておく。
***************************************************************
下記の対象建設工事の受注者または自主施工者は、
着工の7日前までに都道府県知事に届け出を行い、
「特定建設資材」を「分別解体等」をし、
「分別解体等」に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、
「再資源化」をしなければならない。
<対象建設工事>
「特定建設資材」を用いた建築物等に係わる解体工事
・・・80m2以上
「特定建設資材」を使用する建築物に係わる新築・増築工事
・・・500m2以上
「特定建設資材」を使用する建築物に係わる新築・増築・解体以外の工事
・・・請負代金の額が1億円以上
「特定建設資材」を使用する、建築物以外の工作物に係わる解体工事又は新築工事等
・・・請負代金の額が500万円以上
ここで、
「特定建設資材」
・コンクリート
・コンクリート及び鉄からなる建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
ただし、
木材については、一定の範囲内(50㎞)に「再資源化」をする施設が存しない場所で
工事を施工する場合等により「再資源化」をすることに経済性の面で制約がある場合は、
「再資源化」に代えて「縮減」をすれば足りる。
ここで、
「再資源化」
・資材又は原材料として利用することができる状態にする行為
(そのまま用いることを除く)
・焼却の用に供することができるものまたはその可能性があるものについて
熱を得ることに利用することができる状態にする行為
「縮減」
・焼却、脱水、圧縮その他の方法により大きさを減ずる行為
実務でやっている人にとっては当たり前のことかな。
最近自分が担当した解体工事は80m2未満だったので該当しなかったけれど
そのうち実際に届け出をすることがあるかも。
というわけで、概要をまとめてみる。
出るとしたら計画かな?施工かな?とりあえず施工に分類しておく。
***************************************************************
下記の対象建設工事の受注者または自主施工者は、
着工の7日前までに都道府県知事に届け出を行い、
「特定建設資材」を「分別解体等」をし、
「分別解体等」に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、
「再資源化」をしなければならない。
<対象建設工事>
「特定建設資材」を用いた建築物等に係わる解体工事
・・・80m2以上
「特定建設資材」を使用する建築物に係わる新築・増築工事
・・・500m2以上
「特定建設資材」を使用する建築物に係わる新築・増築・解体以外の工事
・・・請負代金の額が1億円以上
「特定建設資材」を使用する、建築物以外の工作物に係わる解体工事又は新築工事等
・・・請負代金の額が500万円以上
ここで、
「特定建設資材」
・コンクリート
・コンクリート及び鉄からなる建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
ただし、
木材については、一定の範囲内(50㎞)に「再資源化」をする施設が存しない場所で
工事を施工する場合等により「再資源化」をすることに経済性の面で制約がある場合は、
「再資源化」に代えて「縮減」をすれば足りる。
ここで、
「再資源化」
・資材又は原材料として利用することができる状態にする行為
(そのまま用いることを除く)
・焼却の用に供することができるものまたはその可能性があるものについて
熱を得ることに利用することができる状態にする行為
「縮減」
・焼却、脱水、圧縮その他の方法により大きさを減ずる行為
結露計算
室内の壁の表面に結露が生じるかどうかは
室内側壁表面温度が室内の絶対湿度における露点温度より低いか高いかによる。

という公式によって算出でき、
あとは室内の絶対湿度がわかれば
湿り空気線図より結露の有無を判定できる。
試験では、
外気温度(To)、室内温度(Ti)、熱貫流抵抗(Rt)、室内側壁の表面熱伝達抵抗(Rsi)
が与えられて、室内側壁表面温度(Tsi)を算出させるような問題が想定でき、
上記の公式に当てはめれば簡単に算出することができるのだけど、
問題は試験の時にその公式を思い出せるかどうか。
自分は公式を単純に覚えるのが苦手なので
どうしてその公式が成り立つのか調べてみた。
そもそも熱貫流抵抗や(表面)熱伝達抵抗とは何かというと
抵抗というくらいだから熱の伝わりにくさを表す数値で
この数値が大きければ熱が伝わりにくく、
小さければ伝わりやすいということが直感的にわかる。
でも単位を見ると具体的にどういう数値なのかわかりずらい。
一方、熱貫流抵抗の逆数は熱貫流率(1/Rt [W/m2・K])、
熱伝達抵抗の逆数は熱伝達率(1/Rsi [W/m2・K])といい
こちらは熱の伝わりやすさを表す数値。
この数値の方が、単位からもどういう数値なのかがよく分かる。
ここで、W=0.860kcal/h(→1時間あたりの熱量)つまり、
温度差が1℃のときに、1時間に壁1m2当たりから逃げていく熱量
を表すのが熱貫流率や熱伝達率という数値。
この熱貫流率や熱伝達率に温度差を乗じれば
1時間あたりに壁1m2当たりから逃げていく熱量を計算できる。
少し話を戻して、
熱貫流・・・室内空気から室外空気まで壁を貫いて熱が移動すること、
表面熱伝達・・・空気から壁面に熱が移動すること
であるので、
室内外の温度差(Ti-To)に、熱感流率(1/Rt)をかけると
室内外の熱の移動量(Qt)が算出でき、
室内温度と室内側壁表面温度の差(Ti-Tsi)に、表面熱伝達率(1/Rsi)をかけると
室内空気から室内側壁表面への熱の移動量(Qsi)が算出できる。
今、同じ部屋の壁の、室内外の話をしているので
室内外に温度差がある場合は、
室内空気から室内壁表面へ逃げた熱が、
そのまま室外空気まで逃げていくと考えることができ、
そうすると必然的にこの熱量は同じ大きさになる。
というわけで、今まで説明してきた内容は
Qt=Qsi・・・①
というものすごく単純な式に集約できる。
あとはこの式を展開してけば、最初の公式が導き出せる。
①より
(Ti-To)/Rt=(Ti-Tsi)/Rsi
Ti-Tsi=(Ti-To)×Rsi/Rt
Tsi=Ti-(Ti-To)×Rsi/Rt
たぶん興味ない人が読んでもちんぷんかんぷんだったと思うけど
自分の中でかなり消化できたのでよしとする。
室内側壁表面温度が室内の絶対湿度における露点温度より低いか高いかによる。
ではどうやって室内側壁表面温度を計算するかというと

という公式によって算出でき、
あとは室内の絶対湿度がわかれば
湿り空気線図より結露の有無を判定できる。
試験では、
外気温度(To)、室内温度(Ti)、熱貫流抵抗(Rt)、室内側壁の表面熱伝達抵抗(Rsi)
が与えられて、室内側壁表面温度(Tsi)を算出させるような問題が想定でき、
上記の公式に当てはめれば簡単に算出することができるのだけど、
問題は試験の時にその公式を思い出せるかどうか。
自分は公式を単純に覚えるのが苦手なので
どうしてその公式が成り立つのか調べてみた。
そもそも熱貫流抵抗や(表面)熱伝達抵抗とは何かというと
抵抗というくらいだから熱の伝わりにくさを表す数値で
この数値が大きければ熱が伝わりにくく、
小さければ伝わりやすいということが直感的にわかる。
でも単位を見ると具体的にどういう数値なのかわかりずらい。
一方、熱貫流抵抗の逆数は熱貫流率(1/Rt [W/m2・K])、
熱伝達抵抗の逆数は熱伝達率(1/Rsi [W/m2・K])といい
こちらは熱の伝わりやすさを表す数値。
この数値の方が、単位からもどういう数値なのかがよく分かる。
ここで、W=0.860kcal/h(→1時間あたりの熱量)つまり、
温度差が1℃のときに、1時間に壁1m2当たりから逃げていく熱量
を表すのが熱貫流率や熱伝達率という数値。
この熱貫流率や熱伝達率に温度差を乗じれば
1時間あたりに壁1m2当たりから逃げていく熱量を計算できる。
少し話を戻して、
熱貫流・・・室内空気から室外空気まで壁を貫いて熱が移動すること、
表面熱伝達・・・空気から壁面に熱が移動すること
であるので、
室内外の温度差(Ti-To)に、熱感流率(1/Rt)をかけると
室内外の熱の移動量(Qt)が算出でき、
室内温度と室内側壁表面温度の差(Ti-Tsi)に、表面熱伝達率(1/Rsi)をかけると
室内空気から室内側壁表面への熱の移動量(Qsi)が算出できる。
今、同じ部屋の壁の、室内外の話をしているので
室内外に温度差がある場合は、
室内空気から室内壁表面へ逃げた熱が、
そのまま室外空気まで逃げていくと考えることができ、
そうすると必然的にこの熱量は同じ大きさになる。
というわけで、今まで説明してきた内容は
Qt=Qsi・・・①
というものすごく単純な式に集約できる。
あとはこの式を展開してけば、最初の公式が導き出せる。
①より
(Ti-To)/Rt=(Ti-Tsi)/Rsi
Ti-Tsi=(Ti-To)×Rsi/Rt
Tsi=Ti-(Ti-To)×Rsi/Rt
たぶん興味ない人が読んでもちんぷんかんぷんだったと思うけど
自分の中でかなり消化できたのでよしとする。
2012年1月27日金曜日
ガラスの種類
去年も過去問等をやっててよく出てくる「ガラスの種類」に関する問題。
「網入りガラス」と「強化ガラス」はどっちが強いのかとか
「合わせガラス」と「複層ガラス」はどう違うのかとか
名前だけ見ると似ていてとてもわかりづらいので
それぞれのガラスの特徴と目的を一度整理しておく。
網入りガラス
防火用。
火災で破損しても中に封入されている網により破損を支え
開口部からの延焼を防ぐ。
強化ガラス
人が衝突しても割れにくい。
割れても破片が粒状とになるので怪我をしにくい。
工具等を使えば簡単に割れるので、防犯には向かない。
耐熱強化ガラス
網入りガラスと強化ガラスの特徴を合わせたガラス。
合わせガラス
2枚の板ガラスの間に強靱で柔軟なフィルムをはさんで接着したガラス。
地震や衝撃で割れても飛び散らないので、学校や公共施設向け。
穴をあけづらいので、防犯効果もある。
複層ガラス
2枚の板ガラスの間に乾燥空気を封入して、断熱性を向上させたガラス。
熱線吸収ガラス
ガラス原料に金属を加え、熱吸収効果を高めたガラス。
日射を30~40%吸収し、冷房効果を高める。
直射日光を適度に和らげ、眩しさを抑える効果もある。
熱線反射ガラス
ガラス表面に極薄の金属膜をコーティングしたガラス。
適度な遮光性能を備え、眩しさや日射による室温上昇をコントロールし
明るさを保ちながら、快適な室内環境をつくる。
Low-Eガラス
ガラス表面に特殊金属膜をコーティングしたガラス。
複層ガラスの室外側内面に使用すると外の熱が内に伝わりにくく(遮熱)
複層ガラスの室内側外面に使用すると内の熱が外に伝わりにくい(断熱)
一般に、夕日の暑さが厳しい西面は遮熱仕様として夏の冷房負荷を抑え、
日当たりのよい南面は断熱仕様にして冬の暖房負荷を抑えるのが効果的。
「網入りガラス」と「強化ガラス」はどっちが強いのかとか
「合わせガラス」と「複層ガラス」はどう違うのかとか
名前だけ見ると似ていてとてもわかりづらいので
それぞれのガラスの特徴と目的を一度整理しておく。
網入りガラス
防火用。
火災で破損しても中に封入されている網により破損を支え
開口部からの延焼を防ぐ。
強化ガラス
人が衝突しても割れにくい。
割れても破片が粒状とになるので怪我をしにくい。
工具等を使えば簡単に割れるので、防犯には向かない。
耐熱強化ガラス
網入りガラスと強化ガラスの特徴を合わせたガラス。
合わせガラス
2枚の板ガラスの間に強靱で柔軟なフィルムをはさんで接着したガラス。
地震や衝撃で割れても飛び散らないので、学校や公共施設向け。
穴をあけづらいので、防犯効果もある。
複層ガラス
2枚の板ガラスの間に乾燥空気を封入して、断熱性を向上させたガラス。
熱線吸収ガラス
ガラス原料に金属を加え、熱吸収効果を高めたガラス。
日射を30~40%吸収し、冷房効果を高める。
直射日光を適度に和らげ、眩しさを抑える効果もある。
熱線反射ガラス
ガラス表面に極薄の金属膜をコーティングしたガラス。
適度な遮光性能を備え、眩しさや日射による室温上昇をコントロールし
明るさを保ちながら、快適な室内環境をつくる。
Low-Eガラス
ガラス表面に特殊金属膜をコーティングしたガラス。
複層ガラスの室外側内面に使用すると外の熱が内に伝わりにくく(遮熱)
複層ガラスの室内側外面に使用すると内の熱が外に伝わりにくい(断熱)
一般に、夕日の暑さが厳しい西面は遮熱仕様として夏の冷房負荷を抑え、
日当たりのよい南面は断熱仕様にして冬の暖房負荷を抑えるのが効果的。
一括下請負の禁止
建設業法第22条では、
建設業者は、
①請け負った建設工事を一括して下請け業者に請け負わすこと
②下請け業者が元請け業者から建設工事を一括して請け負うこと
の両方を禁止していて、
例外として、
「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」
=「集合住宅」・・・建設業法施行令第6条の3
以外については、発注者の書面にによる承諾を得た場合は、
請け負わせてもよいということになっている。
一括下請負が原則禁止だということも、
発注者が認めた場合は別にいいよというのも
すんなり納得できたのだけど、
「集合住宅」だけなぜ別なのかわからなっかので
ちょっと調べてみた。
すると、やはり例の耐震偽装が影響しているらしく、
分譲マンションのような集合住宅は発注者とエンドユーザーが異なるため、
エンドユーザーが元請け業者のブランドを信頼してマンションを取得したにも関わらず
元請け業者は名前を貸しただけで、実際には全然別の業者が施工していた
といったことが起こり得るためだということらしい。
大いに納得。
建設業法(抜粋)
(一括下請負の禁止)
第22条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
建設業法施行令(抜粋)
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第6条の3
法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
建設業者は、
①請け負った建設工事を一括して下請け業者に請け負わすこと
②下請け業者が元請け業者から建設工事を一括して請け負うこと
の両方を禁止していて、
例外として、
「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」
=「集合住宅」・・・建設業法施行令第6条の3
以外については、発注者の書面にによる承諾を得た場合は、
請け負わせてもよいということになっている。
一括下請負が原則禁止だということも、
発注者が認めた場合は別にいいよというのも
すんなり納得できたのだけど、
「集合住宅」だけなぜ別なのかわからなっかので
ちょっと調べてみた。
すると、やはり例の耐震偽装が影響しているらしく、
分譲マンションのような集合住宅は発注者とエンドユーザーが異なるため、
エンドユーザーが元請け業者のブランドを信頼してマンションを取得したにも関わらず
元請け業者は名前を貸しただけで、実際には全然別の業者が施工していた
といったことが起こり得るためだということらしい。
大いに納得。
建設業法(抜粋)
(一括下請負の禁止)
第22条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
建設業法施行令(抜粋)
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第6条の3
法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
2012年1月26日木曜日
積算
計画の試験で出る積算関係の問題は
ほぼ「建築数量積算基準」から出るのだけど
それ自体そんなにボリュームのあるものでもないし
出るところは大体決まっている(と思われる)ので
出そうなところをざっとまとめてみた。
1.総 則
・設計数量 設計図書に表示されている個数や、設計寸法から求めた正味の数量
・計画数量 設計図書に表示されていない施工計画に基づいた数量。仮設や土工の数量
・所要数量 定尺寸法による切り無駄や、施工上やむを得ない消耗を含んだ数量
2.仮 設
・共通仮設 複数の工事種目に共通して使用する仮設
・直接仮設 各工事種目ごとの複数の工事科目に共通して使用する仮設
・専用仮設 各工事種目毎の工事科目で単独に使用する仮設
・外部足場 構築物等の外壁面から1.0mの位置を標準とする。
3.土工・地業(じぎょう)
・土工 根切り、埋戻し、山留め、排水 原則として計画数量とする。
・根切り
余幅 作業上のゆとり幅に、土質と根切り深さと応ずる係数を乗じた法幅
山留め壁と躯体間の余幅は1.0mを標準とする。
ゆとり幅 0.5mを標準とし、土間・犬走り等は0.1mを標準とする。
杭の余長等による根切り量の減少はないものとする。
・鉄筋 山留め壁及び杭に用いる鉄筋の所要数量は、設計数量に対し3%増を標準とする。
4.躯体
・コンクリート
鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除はないものとする。
鉄骨によるコンクリートの欠除は、鉄骨の設計数量の7.5tを1.0m3として換算した体積とする。
窓、出入口等の開口部によるコンクリートの欠除は、0.5m2以下の場合はないものとする。
・型枠
梁と床板、基礎梁等と底盤、同一幅の柱と梁等、壁式構造における壁と床盤以外の
接合部の面積が1.0m2以下のか所の型枠の欠除はないものとする。
窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、0.5m2以下の場合はないものとする。
・鉄筋
基礎ベース、柱、梁、床板、壁等の先端で止まる鉄筋で、径13mm以下の鉄筋については
フックはないものとする。
フープ筋、スターラップ、幅止筋は、フックはないものとする。
重ね継手又は圧接継手は、径13mm以下は6.0m毎、径16mm以上は7.0m毎に継手があるもの
として継手か所数を求める。径の異なる鉄筋の重ね継手は小径による継手とする。
窓、出入口等の開口部による鉄筋の欠除は、0.5m2以下の場合はないものとする
躯体の鉄筋の所要数量を求めるときは、設計数量の4%の割増を標準とする。
・鉄骨
溶接は原則として種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長6mmに
換算した延べ長さを数量とする。
ボルト孔、開先加工、スカラップ及び柱、梁等の接続部のクリアランス等による鋼材の
欠除は、原則としてないものとする。
1か所あたり0.1m2以下のダクト孔等による欠除も、原則としてないものとする。
鉄骨材料について所要数量を求めるときは、設計数量に次の割増しをすることを標準とする。
型鋼、鋼管及び平鋼 5%
広幅平鋼及び鋼板(切板) 3%
ボルト類 4%
アンカーボルト類 0%
デッキプレート 5%
柱・梁の接合部の板厚の差等が1mmを超える隙間は、フィラープレートが入るものとして
計測・計算する。
耐火被服材の各部分の取合いによる欠除、機具類による欠除等で、1か所あたり0.5m2以下
の場合は、原則として欠除がないものとする。
5.仕上げ
・間仕切下地、主仕上
建具等の開口部の面積が1か所あたり0.5m2以下のときは、開口部による間仕切下地
主仕上の欠除は、原則としてないものとする。
石材による主仕上の計測・計算に当たっては、上記にかかわらず、開口部の面積が
1か所あたり0.1m2以下のときは、その主仕上の欠除は、原則としてないものとする。
木材による開口部の枠、額縁等の所要数量を求めるときは、ひき立て寸法による
設計図書の断面積と、内法寸法による長さに両端の接合等のために必要な長さとして
10%を加えた長さによる体積に、5%の割増しをした体積とする。
ほぼ「建築数量積算基準」から出るのだけど
それ自体そんなにボリュームのあるものでもないし
出るところは大体決まっている(と思われる)ので
出そうなところをざっとまとめてみた。
1.総 則
・設計数量 設計図書に表示されている個数や、設計寸法から求めた正味の数量
・計画数量 設計図書に表示されていない施工計画に基づいた数量。仮設や土工の数量
・所要数量 定尺寸法による切り無駄や、施工上やむを得ない消耗を含んだ数量
2.仮 設
・共通仮設 複数の工事種目に共通して使用する仮設
・直接仮設 各工事種目ごとの複数の工事科目に共通して使用する仮設
・専用仮設 各工事種目毎の工事科目で単独に使用する仮設
・外部足場 構築物等の外壁面から1.0mの位置を標準とする。
3.土工・地業(じぎょう)
・土工 根切り、埋戻し、山留め、排水 原則として計画数量とする。
・根切り
余幅 作業上のゆとり幅に、土質と根切り深さと応ずる係数を乗じた法幅
山留め壁と躯体間の余幅は1.0mを標準とする。
ゆとり幅 0.5mを標準とし、土間・犬走り等は0.1mを標準とする。
杭の余長等による根切り量の減少はないものとする。
・鉄筋 山留め壁及び杭に用いる鉄筋の所要数量は、設計数量に対し3%増を標準とする。
4.躯体
・コンクリート
鉄筋及び小口径管類によるコンクリートの欠除はないものとする。
鉄骨によるコンクリートの欠除は、鉄骨の設計数量の7.5tを1.0m3として換算した体積とする。
窓、出入口等の開口部によるコンクリートの欠除は、0.5m2以下の場合はないものとする。
・型枠
梁と床板、基礎梁等と底盤、同一幅の柱と梁等、壁式構造における壁と床盤以外の
接合部の面積が1.0m2以下のか所の型枠の欠除はないものとする。
窓、出入口等の開口部による型枠の欠除は、0.5m2以下の場合はないものとする。
・鉄筋
基礎ベース、柱、梁、床板、壁等の先端で止まる鉄筋で、径13mm以下の鉄筋については
フックはないものとする。
フープ筋、スターラップ、幅止筋は、フックはないものとする。
重ね継手又は圧接継手は、径13mm以下は6.0m毎、径16mm以上は7.0m毎に継手があるもの
として継手か所数を求める。径の異なる鉄筋の重ね継手は小径による継手とする。
窓、出入口等の開口部による鉄筋の欠除は、0.5m2以下の場合はないものとする
躯体の鉄筋の所要数量を求めるときは、設計数量の4%の割増を標準とする。
・鉄骨
溶接は原則として種類に区分し、溶接断面形状ごとに長さを求め、すみ肉溶接脚長6mmに
換算した延べ長さを数量とする。
ボルト孔、開先加工、スカラップ及び柱、梁等の接続部のクリアランス等による鋼材の
欠除は、原則としてないものとする。
1か所あたり0.1m2以下のダクト孔等による欠除も、原則としてないものとする。
鉄骨材料について所要数量を求めるときは、設計数量に次の割増しをすることを標準とする。
型鋼、鋼管及び平鋼 5%
広幅平鋼及び鋼板(切板) 3%
ボルト類 4%
アンカーボルト類 0%
デッキプレート 5%
柱・梁の接合部の板厚の差等が1mmを超える隙間は、フィラープレートが入るものとして
計測・計算する。
耐火被服材の各部分の取合いによる欠除、機具類による欠除等で、1か所あたり0.5m2以下
の場合は、原則として欠除がないものとする。
5.仕上げ
・間仕切下地、主仕上
建具等の開口部の面積が1か所あたり0.5m2以下のときは、開口部による間仕切下地
主仕上の欠除は、原則としてないものとする。
石材による主仕上の計測・計算に当たっては、上記にかかわらず、開口部の面積が
1か所あたり0.1m2以下のときは、その主仕上の欠除は、原則としてないものとする。
木材による開口部の枠、額縁等の所要数量を求めるときは、ひき立て寸法による
設計図書の断面積と、内法寸法による長さに両端の接合等のために必要な長さとして
10%を加えた長さによる体積に、5%の割増しをした体積とする。
2012年1月21日土曜日
工事費の構成
「工事費の構成」は
管工事施工管理技士や設備士の試験でも出てきて、
いつも何となくで答えても大体正解してたと思うけれど
どれも名前が似ていて、いざどれが何だと聞かれると
うまく説明できないので、一回ちゃんと整理してみる。
この図は右から見てくと多少理解しやすいと思う。
「直接工事費」・・・工事目的物を作るのために直接必要とされる費用
主に材料費、労務費、機械経費等で構成される。
各工事を行うために直接必要となる直接仮設費も含まれる。
「共通仮設費」・・・工事を行う上で必要な現場事務所、作業員詰所などの仮設建物や
仮囲い、工事用道路などの工事用施設費、
工事用電気や工事用給排水設備などの工事用水道光熱費など。
上記二つを合わせて「純工事費」といい、建物自体を立てるために必要な費用。
逆に言えば工事価格から「現場管理費」と「一般管理費」を除いたもの。
では「現場管理費」と「一般管理費」は何かといえば
「現場管理費」・・・簡単に言えば現場を管理する代理人等の人件費や保険料など。
「一般管理費」・・・現場代理人等の所属する会社の本支店の経費。
といえばわかりやすいだろうか。
この「現場管理費」と「純工事費」を合わせたのが「工事原価」といい
現場を完成させるのに最低限必要な費用。
「工事原価」に「一般管理費」を合わせたのが「工事価格」で
これに消費税等を加えたのが、実際に発注者が支払う「工事費」ということになる。
また、「一般管理費」と」「現場管理費」と「共通仮設費」を合わせて「共通費」といい
逆に言えば「工事原価」から「直接工事費」を除いたのが「共通費」。
「共通費」を別にすることにどんな意味があるのかは、
とりあえずよくわからないので置いておく。
請負側の利益率を考えるときに「直接工事費」と「(その他)共通費」で分けとくと
便利だからなのかな。
管工事施工管理技士や設備士の試験でも出てきて、
いつも何となくで答えても大体正解してたと思うけれど
どれも名前が似ていて、いざどれが何だと聞かれると
うまく説明できないので、一回ちゃんと整理してみる。
この図は右から見てくと多少理解しやすいと思う。
「直接工事費」・・・工事目的物を作るのために直接必要とされる費用
主に材料費、労務費、機械経費等で構成される。
各工事を行うために直接必要となる直接仮設費も含まれる。
「共通仮設費」・・・工事を行う上で必要な現場事務所、作業員詰所などの仮設建物や
仮囲い、工事用道路などの工事用施設費、
工事用電気や工事用給排水設備などの工事用水道光熱費など。
上記二つを合わせて「純工事費」といい、建物自体を立てるために必要な費用。
逆に言えば工事価格から「現場管理費」と「一般管理費」を除いたもの。
では「現場管理費」と「一般管理費」は何かといえば
「現場管理費」・・・簡単に言えば現場を管理する代理人等の人件費や保険料など。
「一般管理費」・・・現場代理人等の所属する会社の本支店の経費。
といえばわかりやすいだろうか。
この「現場管理費」と「純工事費」を合わせたのが「工事原価」といい
現場を完成させるのに最低限必要な費用。
「工事原価」に「一般管理費」を合わせたのが「工事価格」で
これに消費税等を加えたのが、実際に発注者が支払う「工事費」ということになる。
また、「一般管理費」と」「現場管理費」と「共通仮設費」を合わせて「共通費」といい
逆に言えば「工事原価」から「直接工事費」を除いたのが「共通費」。
「共通費」を別にすることにどんな意味があるのかは、
とりあえずよくわからないので置いておく。
請負側の利益率を考えるときに「直接工事費」と「(その他)共通費」で分けとくと
便利だからなのかな。
2012年1月19日木曜日
インデックス
総合資格学院の法令集、
8日に購入して9日にインデックス申し込みはがきを投函していたのだけど
今日(18日)無事届いた。
勧誘の電話が激しいという噂だったけれど
自分の場合は去年から公開模試とか受けて
連絡先知れてたこともあるせいか、
特に電話がかかってくることもなく
無事インデックスとアンダーラインの引き方見本を手に入れることができた。
ちなみに総合資格学院には
学科が受かったら通学を考えますと
きっぱり言っているので、
それ以上の勧誘は特にしてこなくなりました。
で、インデックスは
『法規のウラ指導』という参考書用のもの(ネットで1回限り無料でもらえる)
もすでに取り寄せていて、
総合資格学院のが届いてからどちらを使うか考えようと思っていたのだけど
二つ並べてみて、一目瞭然で総合資格学院の方が使いやすいと感じたので
そちらを使おうと思う。
実際に『法規のウラ指導』を使って勉強するならそちらでもいいかと思っていたけれど
2012年版の発売はまだ先だし、もう法規の勉強には手を付けてしまっているので
待ってられないということもあるし、
総合資格学院のアンダーラインの引き方に、
インデックスの使い方の説明も書いてあって
最初はインデックス多すぎでは?と思ったけれど
説明通り使いこなせれば確かに探しやすそうと思えたので。
これでまた少しずつ、法規の勉強にもせいが出せそう!?
8日に購入して9日にインデックス申し込みはがきを投函していたのだけど
今日(18日)無事届いた。
勧誘の電話が激しいという噂だったけれど
自分の場合は去年から公開模試とか受けて
連絡先知れてたこともあるせいか、
特に電話がかかってくることもなく
無事インデックスとアンダーラインの引き方見本を手に入れることができた。
ちなみに総合資格学院には
学科が受かったら通学を考えますと
きっぱり言っているので、
それ以上の勧誘は特にしてこなくなりました。
で、インデックスは
『法規のウラ指導』という参考書用のもの(ネットで1回限り無料でもらえる)
もすでに取り寄せていて、
総合資格学院のが届いてからどちらを使うか考えようと思っていたのだけど
二つ並べてみて、一目瞭然で総合資格学院の方が使いやすいと感じたので
そちらを使おうと思う。
実際に『法規のウラ指導』を使って勉強するならそちらでもいいかと思っていたけれど
2012年版の発売はまだ先だし、もう法規の勉強には手を付けてしまっているので
待ってられないということもあるし、
総合資格学院のアンダーラインの引き方に、
インデックスの使い方の説明も書いてあって
最初はインデックス多すぎでは?と思ったけれど
説明通り使いこなせれば確かに探しやすそうと思えたので。
これでまた少しずつ、法規の勉強にもせいが出せそう!?
2012年1月18日水曜日
換気設備
先日「環境・設備」の勉強で換気設備をやり
今日は「法規」で換気設備をやったのだけど
結局「環境・設備」であったり「構造」や「施工」にしても
大本は「建築基準法」に則っていなければならないので
結構範囲が重なっているところがよくある。
その辺をうまく組み合わせて勉強していければ
もっと効率よく勉強できる気がしてきた。
ということで今日は換気設備について気づいたこと1点。
換気設備については法第28条の2項と3項に掲げられていて
①『居室』
②『特殊建築物』又は『火気を使用する室』
それぞれ①は令20条の2、②は令20条の3に
換気設備の技術的基準が書かれていて
自然換気、機械換気、中央管理方式の空気調和設備
についての基準が記載されているのだけど
ここで紛らわしいとこ一つ発見。
居室に設ける自然換気設備の構造は
上記の令20条の2からさらに令129条の2の6に飛ばなければならないのだけど
ここには
「排気口は、給気口より高い位置に設け・・・」
と書かれているのに対し、
令20条の3の火気を使用する部屋に設ける換気設備の構造では
「排気口は、・・・天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置に設け・・・」
となっている。
火気使用室はさらに換気扇等を設けなければならない旨が書かれていて
やはり単に人が多くて二酸化炭素等がたくさん発生する場所よりも
火気を使って有毒ガスが発生する可能性がある場所の方が
厳しい基準が定められていると言うことだと思う。
同じ排気口でも基準が二つあること、初めてちゃんと理解しました。。
こういう曖昧だったところを、一つずつつぶしていかなければ。
今日は「法規」で換気設備をやったのだけど
結局「環境・設備」であったり「構造」や「施工」にしても
大本は「建築基準法」に則っていなければならないので
結構範囲が重なっているところがよくある。
その辺をうまく組み合わせて勉強していければ
もっと効率よく勉強できる気がしてきた。
ということで今日は換気設備について気づいたこと1点。
換気設備については法第28条の2項と3項に掲げられていて
①『居室』
②『特殊建築物』又は『火気を使用する室』
それぞれ①は令20条の2、②は令20条の3に
換気設備の技術的基準が書かれていて
自然換気、機械換気、中央管理方式の空気調和設備
についての基準が記載されているのだけど
ここで紛らわしいとこ一つ発見。
居室に設ける自然換気設備の構造は
上記の令20条の2からさらに令129条の2の6に飛ばなければならないのだけど
ここには
「排気口は、給気口より高い位置に設け・・・」
と書かれているのに対し、
令20条の3の火気を使用する部屋に設ける換気設備の構造では
「排気口は、・・・天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置に設け・・・」
となっている。
火気使用室はさらに換気扇等を設けなければならない旨が書かれていて
やはり単に人が多くて二酸化炭素等がたくさん発生する場所よりも
火気を使って有毒ガスが発生する可能性がある場所の方が
厳しい基準が定められていると言うことだと思う。
同じ排気口でも基準が二つあること、初めてちゃんと理解しました。。
こういう曖昧だったところを、一つずつつぶしていかなければ。
2012年1月14日土曜日
ブログの効果
ここ最近は環境・設備と法規を並行して勉強中。
環境・設備は換気、伝熱、日照、採光、照明、音響、色彩と進めてきて
今日は空調設備。
環境・設備はやはり建築設備士の試験で一度やってるので
やはりさらっと読むだけで結構思い出せる。
このまま一巡は流してあとは問題をやり込めばなんとかなりそう。
法規はじっくり予定を組んだこともあり、
まだそんなにすすんでないけれど、
参考書読んである程度理解した内容を、
実際に法令集を読んでフォローしているところ。
去年は初めてだったので法規の勉強の仕方なんて
自分では思いつきもしなかったけれど、
一応去年受験勉強したおかげで、
ある程度押さえなきゃいけないポイントはわかってきたので
法令集の読み方もだいぶ変わったと思う。
去年なら読んでても眠くなるだけだった法令集が
最近はなるほどと思えるようになったのは
少しは成長できてるってことかな。
そして、ブログを始めた意外な効果に最近気づいた。
昔から授業のノートを作るのが下手だったんだけど
それは多分ただ板書を写してただけだけだったからで
授業の内容を思い出す手がかりくらいにしかなっていなかったのだけど
今はあわよくば人に見てもらって理解してもらえるように
ここにまとめて行こうというつもりで勉強してるので
必然的に大事なところを意識しながら勉強できてる気がする。
といっても、ここにそんなに時間をかけるわけにもいかないので
あまり勉強の内容は書けてないけれど。。
ちなみに昨日・今日と法規で
避難階段と特別避難階段、防火設備と特定防火設備、
階避難安全検証法と全館避難安全検証法など
避難施設関係のところを読み込んで、だいぶ理解がすすんだ。
去年はあいまいなまま終わっていたところ。
あたらしい知識が増える勉強は
次の勉強をするモチベーションにもなるし
こういう勉強は試験が終わっても続けていきたいな。
環境・設備は換気、伝熱、日照、採光、照明、音響、色彩と進めてきて
今日は空調設備。
環境・設備はやはり建築設備士の試験で一度やってるので
やはりさらっと読むだけで結構思い出せる。
このまま一巡は流してあとは問題をやり込めばなんとかなりそう。
法規はじっくり予定を組んだこともあり、
まだそんなにすすんでないけれど、
参考書読んである程度理解した内容を、
実際に法令集を読んでフォローしているところ。
去年は初めてだったので法規の勉強の仕方なんて
自分では思いつきもしなかったけれど、
一応去年受験勉強したおかげで、
ある程度押さえなきゃいけないポイントはわかってきたので
法令集の読み方もだいぶ変わったと思う。
去年なら読んでても眠くなるだけだった法令集が
最近はなるほどと思えるようになったのは
少しは成長できてるってことかな。
そして、ブログを始めた意外な効果に最近気づいた。
昔から授業のノートを作るのが下手だったんだけど
それは多分ただ板書を写してただけだけだったからで
授業の内容を思い出す手がかりくらいにしかなっていなかったのだけど
今はあわよくば人に見てもらって理解してもらえるように
ここにまとめて行こうというつもりで勉強してるので
必然的に大事なところを意識しながら勉強できてる気がする。
といっても、ここにそんなに時間をかけるわけにもいかないので
あまり勉強の内容は書けてないけれど。。
ちなみに昨日・今日と法規で
避難階段と特別避難階段、防火設備と特定防火設備、
階避難安全検証法と全館避難安全検証法など
避難施設関係のところを読み込んで、だいぶ理解がすすんだ。
去年はあいまいなまま終わっていたところ。
あたらしい知識が増える勉強は
次の勉強をするモチベーションにもなるし
こういう勉強は試験が終わっても続けていきたいな。
2012年1月12日木曜日
法規の勉強
建築法規の何が難しいかというと
どの法律でも一緒だと思うけれど、
法律がとても難解な日本語で書かれていることが
一番の原因ではないかと思う。
昨年自分がやった法規の試験対策を思い返してみると、
容積率、建ぺい率、高さ制限などの計算が必要となる問題は
それなりにやり込んで臨んだけれど
その他は法令集に線引きをするだけで
あとは試験当日に引けばいいくらいの気持ちでした
勉強していなかったように思う。
法規の問題は法令集を持ち込んで受験することができるけれど
その他の科目は持ち込みなしで全部覚えて試験に臨まなければならなかったので
自分の実力からするとそれはある意味やむを得なかったと思う。
でも、やはり学科に合格するような人にとっては
法規の問題は得点源らしく、満点近い点数を取る人がほとんどだという。
ただ、逆に自分が去年法規で満点を取れていれば
プラス14点が見込めたわけで、
そうすると他の科目はプラス1~2点取るだけで
合格基準点に達することができるという計算になる。
まぁそんなに簡単にはいかないだろうけれど、
今の自分にとっては、法規が一番手っ取り早く点数を伸ばせる手段だと思うので
そこを重点的に取り組んでいるところだ。
ちなみに昨年は、買った法令集に付属でついてきた
アンダーラインの引き方マニュアルに従って、
結構長い時間を費やして法令集の線引きをしたけれど、
過去問に出てくるような問題を解くときに
関連条文を見つけやすくなったというだけで
新しく出された問題に対しては改めて条文を読み直さなければならず
試験中の短時間の中で初めて読んだ条文をいきなりすぐに読み解くことなんかはできず
結局時間が足りなくなって答えを埋めきることができなかった。
じゃあどうすればいいかというと
やっぱり自分で一つ一つの条文について
しっかり意味や関連を考えながら読み込んで、
自分で意味を理解しながら線引きをしていかなければならないと思う。
その引かれた線を見ただけで、その近辺の条文の言わんとしてることが
思い出せるような状態まで持っていくことができれば、
法規で満点とることも夢ではなくなるのではないかと思う。
ってことで、長い道のりにはなると思うけれど
とりあえず3月いっぱいくらいまでは他の勉強と閉庫しながら
地道に法令集を読み解いていきたいと思う。
どの法律でも一緒だと思うけれど、
法律がとても難解な日本語で書かれていることが
一番の原因ではないかと思う。
昨年自分がやった法規の試験対策を思い返してみると、
容積率、建ぺい率、高さ制限などの計算が必要となる問題は
それなりにやり込んで臨んだけれど
その他は法令集に線引きをするだけで
あとは試験当日に引けばいいくらいの気持ちでした
勉強していなかったように思う。
法規の問題は法令集を持ち込んで受験することができるけれど
その他の科目は持ち込みなしで全部覚えて試験に臨まなければならなかったので
自分の実力からするとそれはある意味やむを得なかったと思う。
でも、やはり学科に合格するような人にとっては
法規の問題は得点源らしく、満点近い点数を取る人がほとんどだという。
ただ、逆に自分が去年法規で満点を取れていれば
プラス14点が見込めたわけで、
そうすると他の科目はプラス1~2点取るだけで
合格基準点に達することができるという計算になる。
まぁそんなに簡単にはいかないだろうけれど、
今の自分にとっては、法規が一番手っ取り早く点数を伸ばせる手段だと思うので
そこを重点的に取り組んでいるところだ。
ちなみに昨年は、買った法令集に付属でついてきた
アンダーラインの引き方マニュアルに従って、
結構長い時間を費やして法令集の線引きをしたけれど、
過去問に出てくるような問題を解くときに
関連条文を見つけやすくなったというだけで
新しく出された問題に対しては改めて条文を読み直さなければならず
試験中の短時間の中で初めて読んだ条文をいきなりすぐに読み解くことなんかはできず
結局時間が足りなくなって答えを埋めきることができなかった。
じゃあどうすればいいかというと
やっぱり自分で一つ一つの条文について
しっかり意味や関連を考えながら読み込んで、
自分で意味を理解しながら線引きをしていかなければならないと思う。
その引かれた線を見ただけで、その近辺の条文の言わんとしてることが
思い出せるような状態まで持っていくことができれば、
法規で満点とることも夢ではなくなるのではないかと思う。
ってことで、長い道のりにはなると思うけれど
とりあえず3月いっぱいくらいまでは他の勉強と閉庫しながら
地道に法令集を読み解いていきたいと思う。
建築基準法講習会
今日は上司の配慮もあり
業務の一環として建築士会主催による
建築基準法講習会に出席してきた。
内容は
業務の一環として建築士会主催による
建築基準法講習会に出席してきた。
内容は
①建築確認手続きの運用改善
②用途変更
③既存不適格建築物の規制緩和
などについて。
役所の建築指導課等の人達による
実際に確認申請を業務でやってる建築士の人達を対象とした内容で
受験中の自分にとってはかなり細かく理解しづらい講義だったけど、
実務で必要な知識のレベルを身を持って体感できたのは
いい収穫だったと思う。
確認申請は耐震偽装問題に対する法改正により
申請数が大幅に減ってしまい
経済に悪影響が出かねない(建物の建て控えなど)ことから
申請者の負担を軽減すべく
申請手続きの運用改善を進めている最中らしい。
単純に建築の勉強するだけじゃなく
そういった社会的背景もわかるようになれば
建築士への道も少しは近づくのかな。
②用途変更
③既存不適格建築物の規制緩和
などについて。
役所の建築指導課等の人達による
実際に確認申請を業務でやってる建築士の人達を対象とした内容で
受験中の自分にとってはかなり細かく理解しづらい講義だったけど、
実務で必要な知識のレベルを身を持って体感できたのは
いい収穫だったと思う。
確認申請は耐震偽装問題に対する法改正により
申請数が大幅に減ってしまい
経済に悪影響が出かねない(建物の建て控えなど)ことから
申請者の負担を軽減すべく
申請手続きの運用改善を進めている最中らしい。
単純に建築の勉強するだけじゃなく
そういった社会的背景もわかるようになれば
建築士への道も少しは近づくのかな。
2012年1月11日水曜日
光の単位
光の単位は似た名前のものが多くて
何度覚えてもすぐこんがらがってしまう。
光束 [lm = cd・sr] 点光源から放射される光の明るさを表す物理量
(ルーメン)
光束発散度 [rlx = lm/m2] 面光源から放射される単位面積あたりの光束の量
(ラドルクス)
照度 [lx = lm/m2] 物体に照射された単位面積あたりの光束の量
(ルクス)
※光束発散度と単位は同じ。光束発散度は光源、照度は照らされた物体に対する量を表す。
光度 [cd = lm/sr] 点光源から放射される単位方位角あたりの光束の量
(カンデラ)
輝度 [cd/m2] 面光源から放射された単位方位角当たりの光束の量
(カンデラ毎平方メートル)
光束と光度の単位に出てくるsr(ステラジアン)とは
球の中心を頂点として、球面上でその球の半径の2乗の面積を切り取る錐体に
含まれる立体角のことらしい。
それがわかると光束と光度の関係もなんとなくわかるようなわからないような。
面積の角度版みたいなものだろう。
何度覚えてもすぐこんがらがってしまう。
光束 [lm = cd・sr] 点光源から放射される光の明るさを表す物理量
(ルーメン)
光束発散度 [rlx = lm/m2] 面光源から放射される単位面積あたりの光束の量
(ラドルクス)
照度 [lx = lm/m2] 物体に照射された単位面積あたりの光束の量
(ルクス)
※光束発散度と単位は同じ。光束発散度は光源、照度は照らされた物体に対する量を表す。
光度 [cd = lm/sr] 点光源から放射される単位方位角あたりの光束の量
(カンデラ)
輝度 [cd/m2] 面光源から放射された単位方位角当たりの光束の量
(カンデラ毎平方メートル)
光束と光度の単位に出てくるsr(ステラジアン)とは
球の中心を頂点として、球面上でその球の半径の2乗の面積を切り取る錐体に
含まれる立体角のことらしい。
それがわかると光束と光度の関係もなんとなくわかるようなわからないような。
面積の角度版みたいなものだろう。
2012年1月10日火曜日
全日日射量の年変動
一日の日射量を積算したものを全日日射量というのだけど
東西南北の鉛直面と水平面の、夏至と冬至の全日日射量の
大小関係を問う問題が、これは建築設備士の問題にもよく出てきてて
覚えようとしてもなかなか覚えられないのでもう一度整理しておく。
●夏至・・・南鉛直面<東西鉛直面<水平面
南面は日当たりが良いと思いがちだけれど
夏至は昼の太陽高度が高くてあまり日が入らず東西面の方が大きい。
●冬至・・・東西鉛直面<水平面<南鉛直面
冬至の日は太陽高度が低いので、水平面よりも南鉛直面の方が大きい。
ここまでは理屈考えればわかるのだけど、次の比較が難しい。
●冬至の東西鉛直面<夏至の南鉛直面<冬至の水平面<夏至の東西鉛直面
夏は日が長いので、夏至の東西鉛直面は冬至の水平面より大きく、
逆に太陽高度が高いから、夏至の南鉛直面は冬至の水平面より小さい。
とはいえ冬は日が短いので、夏至の南鉛直面は冬至の東西面よりは大きい。
ちなみに夏至と冬至を合わせて大きい順に並べると
1.夏至の水平面
2.冬至の南面
3.夏至の東西面
4.冬至の水平面
5.夏至の南面
6.冬至の東西面
7.夏至の北面
8.冬至の北面
ちなみに上記はすべて北緯35度の場合。
東西南北の鉛直面と水平面の、夏至と冬至の全日日射量の
大小関係を問う問題が、これは建築設備士の問題にもよく出てきてて
覚えようとしてもなかなか覚えられないのでもう一度整理しておく。
●夏至・・・南鉛直面<東西鉛直面<水平面
南面は日当たりが良いと思いがちだけれど
夏至は昼の太陽高度が高くてあまり日が入らず東西面の方が大きい。
●冬至・・・東西鉛直面<水平面<南鉛直面
冬至の日は太陽高度が低いので、水平面よりも南鉛直面の方が大きい。
ここまでは理屈考えればわかるのだけど、次の比較が難しい。
●冬至の東西鉛直面<夏至の南鉛直面<冬至の水平面<夏至の東西鉛直面
夏は日が長いので、夏至の東西鉛直面は冬至の水平面より大きく、
逆に太陽高度が高いから、夏至の南鉛直面は冬至の水平面より小さい。
とはいえ冬は日が短いので、夏至の南鉛直面は冬至の東西面よりは大きい。
ちなみに夏至と冬至を合わせて大きい順に並べると
1.夏至の水平面
2.冬至の南面
3.夏至の東西面
4.冬至の水平面
5.夏至の南面
6.冬至の東西面
7.夏至の北面
8.冬至の北面
ちなみに上記はすべて北緯35度の場合。
2012年1月8日日曜日
『建築審査会』
前のブログで書いた通り、『建築審査会』とは
都道府県と建築主事を置く市町村に設置される機関で、
特定行政庁が行う建築許可に対する同意や、
不服申し立てに対する決済を行うところ。
特定行政庁が建築許可を行う場合に
『建築審査会』の同意を必要とする事項を整理する。
<許可>
法43条 接道規定(敷地は道路に2m以上接しなければならない)の緩和
法44条 道路内の建築制限の解除(公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊)
※道路内であっても、地盤面下や特定高架道路の上空・路面下に設ける
建築物は同意不要
法47条 壁面線による建築制限の解除
法48条 用途地域内の建築制限の緩和(公聴会要)
法52条 計画道路又は壁面線がある場合の容積制限の緩和
法53条 壁面線がある場合又は公園等内の建ぺい率の緩和
法53条の2 公衆便所・巡査派出所又は周囲に公園等がある場合の最低限度敷地面積の緩和
法55条 第一種・第二種低層住専内の高さの限度超過
法56条 対象区域内の日影による高さの制限の緩和
法59条 高度利用地区内の高さ制限の超過
法59条の2 敷地内に広い空き地を有する建築物の容積率・高さの限度超過
法68条の3 再開発等促進区等の敷地内に有効な空地が確保されている場合の高さ制限超過
法68条の7 予定道路を道路とみなす場合
<指定>
法3条 保存建築物の指定
法42条 1.8m未満の道の指定
法46条 壁面線の指定(公聴会要)
法68条の7 予定道路の指定(公聴会要)
<認定>
法3条 文化財・保存建築物であった物の復元
なお、建築許可が必要な事項で建築審査会の同意によらないものは
法51条 卸売市場等の位置
→都道府県都市計画審議会の議を経て許可
法85条 応急仮設建築物の建築
→2年以内の期限の範囲内で許可
一般仮設建築物
→1年以内の期限の範囲内で許可
都道府県と建築主事を置く市町村に設置される機関で、
特定行政庁が行う建築許可に対する同意や、
不服申し立てに対する決済を行うところ。
特定行政庁が建築許可を行う場合に
『建築審査会』の同意を必要とする事項を整理する。
<許可>
法43条 接道規定(敷地は道路に2m以上接しなければならない)の緩和
法44条 道路内の建築制限の解除(公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊)
※道路内であっても、地盤面下や特定高架道路の上空・路面下に設ける
建築物は同意不要
法47条 壁面線による建築制限の解除
法48条 用途地域内の建築制限の緩和(公聴会要)
法52条 計画道路又は壁面線がある場合の容積制限の緩和
法53条 壁面線がある場合又は公園等内の建ぺい率の緩和
法53条の2 公衆便所・巡査派出所又は周囲に公園等がある場合の最低限度敷地面積の緩和
法55条 第一種・第二種低層住専内の高さの限度超過
法56条 対象区域内の日影による高さの制限の緩和
法59条 高度利用地区内の高さ制限の超過
法59条の2 敷地内に広い空き地を有する建築物の容積率・高さの限度超過
法68条の3 再開発等促進区等の敷地内に有効な空地が確保されている場合の高さ制限超過
法68条の7 予定道路を道路とみなす場合
<指定>
法3条 保存建築物の指定
法42条 1.8m未満の道の指定
法46条 壁面線の指定(公聴会要)
法68条の7 予定道路の指定(公聴会要)
<認定>
法3条 文化財・保存建築物であった物の復元
なお、建築許可が必要な事項で建築審査会の同意によらないものは
法51条 卸売市場等の位置
→都道府県都市計画審議会の議を経て許可
法85条 応急仮設建築物の建築
→2年以内の期限の範囲内で許可
一般仮設建築物
→1年以内の期限の範囲内で許可
『特定行政庁』と『建築主事』
建築手続の提出先に関する問題で
『都道府県知事』
『建築主事』
『特定行政庁』
『指定確認検査機関』
の正誤問題が良く出されるのだけど
それぞれの違いをよく分かっていなかったので整理してみる。
『都道府県知事』
読んで字のごとし。
「建築工事届」や「除去届」の提出先はここ。
『建築主事』
建築確認を行うために地方公共団体に設置される公務員。
人口25万人以上の市に必置
人口25万人未満の市・町村は置くことができるが、都道府県知事の同意要
建築主事を置かない市町村の建築確認を行うために、都道府県にも必置
建築基準適合判定資格者で国交省登録者の中から都道府県知事が任命
「確認申請(法6条)」「完了検査(法7条)」
「中間検査(法7条の3)」はここか『指定確認検査機関』
「仮使用承認申請(法7条の6)」は、確認申請受理後はここ。
『特定行政庁』
建築主事を置く地方公共団体の長。
「定期報告書(法15条)」「各種許可申請(法48条など)」
「仮使用承認申請(確認申請受理前)」はここ。
『指定確認検査機関』
建築確認や検査を行う機関として国交省大臣や都道府県知事から指定された機関。
具体的には「一般財団法人日本建築センター」「日本ERI株式会社」など。
ちなみに上記と似たような機関に『建築審査会』というのがある。
ここは都道府県と建築主事を置く市町村に設置される機関で、
特定行政庁が行う建築許可に対する同意や、
不服申し立てに対する決済を行う。
『都道府県知事』
『建築主事』
『特定行政庁』
『指定確認検査機関』
の正誤問題が良く出されるのだけど
それぞれの違いをよく分かっていなかったので整理してみる。
『都道府県知事』
読んで字のごとし。
「建築工事届」や「除去届」の提出先はここ。
『建築主事』
建築確認を行うために地方公共団体に設置される公務員。
人口25万人以上の市に必置
人口25万人未満の市・町村は置くことができるが、都道府県知事の同意要
建築主事を置かない市町村の建築確認を行うために、都道府県にも必置
建築基準適合判定資格者で国交省登録者の中から都道府県知事が任命
「確認申請(法6条)」「完了検査(法7条)」
「中間検査(法7条の3)」はここか『指定確認検査機関』
「仮使用承認申請(法7条の6)」は、確認申請受理後はここ。
『特定行政庁』
建築主事を置く地方公共団体の長。
「定期報告書(法15条)」「各種許可申請(法48条など)」
「仮使用承認申請(確認申請受理前)」はここ。
『指定確認検査機関』
建築確認や検査を行う機関として国交省大臣や都道府県知事から指定された機関。
具体的には「一般財団法人日本建築センター」「日本ERI株式会社」など。
ちなみに上記と似たような機関に『建築審査会』というのがある。
ここは都道府県と建築主事を置く市町村に設置される機関で、
特定行政庁が行う建築許可に対する同意や、
不服申し立てに対する決済を行う。
法令集
法規の勉強は、2012年版の「法規のウラ指導」が出てからと考えていたけれど、
法令集はもう発売になっているし、他の参考書を使った勉強にも使えるからということで
今日買ってきた。
今年購入したのは総合資格学院から出ている
「建築関係法令集(平成24年版 法令編)」
昨年はとり法規の勉強の仕方がまったくわからない状態から始めたので
とりあえず横書きの方が使いやすそうだというのと、
最初からインデックスやアンダーラインの引き方がついてた
「井上建築関係法令集(平成23年度版)」を使用したのだけど、
今年はやはりもう少し多きほうが使いやすそうってこともあり
総合資格学院の法令集を使ってみることにした。
去年の経験から、ライン引きはマニュアルに従って引くよりも
実際に問題を解いて自分が必要だと思うところに引くほうが
ラインの意味から考えて引くことになるので身に付きやすいと思い
マニュアルには頼らないつもり。
「法規のウラ指導」は昨年版を見てみても
単色刷りで見づらいし、いまいちやる気を起こさせてくれないので
実際に使うかどうかは発売されるまでもう少し検討してみる。
それまでは、今使ってる「学科別重要事項集」の重要事項を
実際に法令集を使いながらチェックしていきたいと思う。
法令集はもう発売になっているし、他の参考書を使った勉強にも使えるからということで
今日買ってきた。
今年購入したのは総合資格学院から出ている
「建築関係法令集(平成24年版 法令編)」
昨年はとり法規の勉強の仕方がまったくわからない状態から始めたので
とりあえず横書きの方が使いやすそうだというのと、
最初からインデックスやアンダーラインの引き方がついてた
「井上建築関係法令集(平成23年度版)」を使用したのだけど、
今年はやはりもう少し多きほうが使いやすそうってこともあり
総合資格学院の法令集を使ってみることにした。
去年の経験から、ライン引きはマニュアルに従って引くよりも
実際に問題を解いて自分が必要だと思うところに引くほうが
ラインの意味から考えて引くことになるので身に付きやすいと思い
マニュアルには頼らないつもり。
「法規のウラ指導」は昨年版を見てみても
単色刷りで見づらいし、いまいちやる気を起こさせてくれないので
実際に使うかどうかは発売されるまでもう少し検討してみる。
それまでは、今使ってる「学科別重要事項集」の重要事項を
実際に法令集を使いながらチェックしていきたいと思う。
2012年1月6日金曜日
進捗状況(11月~)
「構造設計のツボ」を一通りやった後、
次は法規をやらねばと思ったのだけど
2012年版の法令集や問題集が出るのはまだ先だったので
とりあえず全体を俯瞰できる参考書はないかと本屋に行き、
「一級建築士試験学科別重要事項集」という参考書に出会った。
2003年発行と少し古いのが気がかりだったけれど
(計画と環境・設備が分かれてない)
全体的によくまとめられていそうだったので購入。
復習のつもりで構造をさらっと読み流して
引き続き施工もザッと読み流したところで今日に至ってます。
問題のない参考書だと、解く時間が必要ないので
すぐ次に進めるのが利点。
かなりざっくりではあるけれど
重要な公式や図表がたくさんのっているので
全体を俯瞰するという意味ではいい参考書になるのではないかと思う。
今後の予定は法規と計画を1月中に読み流し、
2月から法令集作りと構造の問題集に取りかかる予定。
次は法規をやらねばと思ったのだけど
2012年版の法令集や問題集が出るのはまだ先だったので
とりあえず全体を俯瞰できる参考書はないかと本屋に行き、
「一級建築士試験学科別重要事項集」という参考書に出会った。
2003年発行と少し古いのが気がかりだったけれど
(計画と環境・設備が分かれてない)
全体的によくまとめられていそうだったので購入。
復習のつもりで構造をさらっと読み流して
引き続き施工もザッと読み流したところで今日に至ってます。
問題のない参考書だと、解く時間が必要ないので
すぐ次に進めるのが利点。
かなりざっくりではあるけれど
重要な公式や図表がたくさんのっているので
全体を俯瞰するという意味ではいい参考書になるのではないかと思う。
今後の予定は法規と計画を1月中に読み流し、
2月から法令集作りと構造の問題集に取りかかる予定。
進捗状況(試験終了~11月)
昨年の学科試験は7月24日にあり
それから9月6日の結果発表までの期間は
試験問題を復習する程度で、
もう一度独学で行くか資格学校に通うか検討していました。
ただ、最初からたぶん結果は出ていて
小さい子供を2人抱えた状況で毎週学校に通うのは
家計的にも家族(嫁さん)的にも負担が大きすぎるので現実的ではなく、
そもそも自分自身がそういう塾的なものが苦手なこともあり、
むしろどうすれば独学で合格できるかという道を探していた期間でした。
そして、過去問だけではだめだという反省から
独学の友となりうる参考書をいろいろと探しました。
そして最初に手をつけたのが
「一級建築士試験構造設計のツボ」
昨年の試験で致命的だったのが構造・法規・施工で(ほぼ全部だけど)
特に構造は過去問の答えばかり覚えて根本を理解してないことが多かったので
一からやり直すつもりでこの本を手に取りました。
ちなみに、兄弟本として
「一級建築士試験構造力学のツボ」
っという参考書もあるのだけど
こちらは構造の30問中7問しか出ない計算問題対策の本で
力学の計算問題は過去問をやりこめばできると判断してパス。
家では子供が寝た後くらいしか勉強できない上に
子供がなかなか寝てくれないので
勉強時間の中心は朝の始業前。
社宅から職場までは徒歩15分と恵まれているので
少し早めに出社して勉強時間に充てている。
9月末頃から毎日少しずつ進めて
11月末頃に終了し、一通り理解を深めることができた。→つづく
それから9月6日の結果発表までの期間は
試験問題を復習する程度で、
もう一度独学で行くか資格学校に通うか検討していました。
ただ、最初からたぶん結果は出ていて
小さい子供を2人抱えた状況で毎週学校に通うのは
家計的にも家族(嫁さん)的にも負担が大きすぎるので現実的ではなく、
そもそも自分自身がそういう塾的なものが苦手なこともあり、
むしろどうすれば独学で合格できるかという道を探していた期間でした。
そして、過去問だけではだめだという反省から
独学の友となりうる参考書をいろいろと探しました。
そして最初に手をつけたのが
「一級建築士試験構造設計のツボ」
昨年の試験で致命的だったのが構造・法規・施工で(ほぼ全部だけど)
特に構造は過去問の答えばかり覚えて根本を理解してないことが多かったので
一からやり直すつもりでこの本を手に取りました。
ちなみに、兄弟本として
「一級建築士試験構造力学のツボ」
っという参考書もあるのだけど
こちらは構造の30問中7問しか出ない計算問題対策の本で
力学の計算問題は過去問をやりこめばできると判断してパス。
家では子供が寝た後くらいしか勉強できない上に
子供がなかなか寝てくれないので
勉強時間の中心は朝の始業前。
社宅から職場までは徒歩15分と恵まれているので
少し早めに出社して勉強時間に充てている。
9月末頃から毎日少しずつ進めて
11月末頃に終了し、一通り理解を深めることができた。→つづく
自己分析
アウトプット作業に入る前に
まず自分の今の立場を確認しておく。
まず学歴からいくと
高校は普通科
大学と大学院も環境系の学科を専攻して卒業し
一応大卒+実務2年で受験資格はもらえた。
実務経験は
給排水衛生設備の施工管理を約3年
水処理設備設計・施工管理を約3年
職を変えて今は建築工事の設計・工事監理1年目。
主な保有資格は
○給水装置工事主任技術者
○消防設備士(甲種1類)
○一級管工事施工管理技士
○建築設備士
で、いずれも前職の時に取得した。
建築士の受験歴は
昨年の初めて受験し、結果は
Ⅰ計画 15/20(75%) ※合格基準点 11/20(55%)
Ⅱ環境・設備 12/20(60%) ※合格基準点 11/20(55%)
Ⅲ法規 16/30(53.3%) ※合格基準点 16/30(53.3%)
Ⅳ構造 16/30(53.3%) ※合格基準点 16/30(53.3%)
Ⅴ施工 11/25(44%) ※合格基準点 13/25(52%)
合 計 70/125(56%) ※合格基準点 87/125(69.6%)
まず自分の今の立場を確認しておく。
まず学歴からいくと
高校は普通科
大学と大学院も環境系の学科を専攻して卒業し
一応大卒+実務2年で受験資格はもらえた。
実務経験は
給排水衛生設備の施工管理を約3年
水処理設備設計・施工管理を約3年
職を変えて今は建築工事の設計・工事監理1年目。
主な保有資格は
○給水装置工事主任技術者
○消防設備士(甲種1類)
○一級管工事施工管理技士
○建築設備士
で、いずれも前職の時に取得した。
建築士の受験歴は
昨年の初めて受験し、結果は
Ⅰ計画 15/20(75%) ※合格基準点 11/20(55%)
Ⅱ環境・設備 12/20(60%) ※合格基準点 11/20(55%)
Ⅲ法規 16/30(53.3%) ※合格基準点 16/30(53.3%)
Ⅳ構造 16/30(53.3%) ※合格基準点 16/30(53.3%)
Ⅴ施工 11/25(44%) ※合格基準点 13/25(52%)
合 計 70/125(56%) ※合格基準点 87/125(69.6%)
建設業界に勤めてはいたものの
やはり設備と建築では必要とされる知識も違っていて
これまでの資格試験勉強を考慮しても
法規・構造・施工に関してはほぼ0からのスタートで
昨年1月頃から5年分の過去問を中心に勉強してこの程度だった。
自己評価としては、
過去に受験した他の資格試験だと
実務で使っていた知識が多かったこともあり
過去5年分程度の過去問をマスターすれば合格できていたので
それくらいのレベルまでは持って行けてたつもりだったけれど
やはり建築の基礎知識が足りなすぎたので
客観的に見たら当然の結果だったかなと思う。
ただ、建築士は現職では必須の資格であり
去年の結果が出てからすぐに気持ちを切り替えて
今年の受験に向けて少しずつ準備を進めてきた。
追って、今までの進捗状況を更新したいと思う。
やはり設備と建築では必要とされる知識も違っていて
これまでの資格試験勉強を考慮しても
法規・構造・施工に関してはほぼ0からのスタートで
昨年1月頃から5年分の過去問を中心に勉強してこの程度だった。
自己評価としては、
過去に受験した他の資格試験だと
実務で使っていた知識が多かったこともあり
過去5年分程度の過去問をマスターすれば合格できていたので
それくらいのレベルまでは持って行けてたつもりだったけれど
やはり建築の基礎知識が足りなすぎたので
客観的に見たら当然の結果だったかなと思う。
ただ、建築士は現職では必須の資格であり
去年の結果が出てからすぐに気持ちを切り替えて
今年の受験に向けて少しずつ準備を進めてきた。
追って、今までの進捗状況を更新したいと思う。
はじめに
このブログを立ち上げた目的は
一級建築士受験勉強のための
モチベーションの維持とアウトプットの場を設けるため。
一級建築士の受験勉強の何が難しいかと言えば
やはり範囲が広く、専門用語も多いため
とにかく覚えなければならないことがたくさんある。
学科試験は
Ⅰ計画 Ⅱ環境・設備 Ⅲ法規 Ⅳ構造 Ⅴ施工
の5つの分野に分かれているけれど
それぞれにボリュームがあるので
一度勉強して理解したことでも
一巡してもう一度戻ってきたときには忘れてしまっていることもしばしば。
それ故に常に全体を俯瞰しながら
体系的に勉強していくことが大切だとよく言われる。
そして、知識を確実に定着させるためには
定期的な復習はもちろん、
インプットと平行してアウトプットをすることもやはり必要だと思う。
今まで受験した他の資格試験では
アウトプットは過去問を繰り返し解くことで大体事足りたのだけど
一級建築士となるとそれでは広く薄くなりすぎて定着しづらい。
かといって手書きのノートを作ったりしているような悠長な時間は無い。
というわけで、気軽に書き込めて振り返られる
ブログという手段をとってみることにした。
今年の学科試験まではあと6ヶ月ちょい。
どの程度の頻度で、どのような内容にするかは
書きながら考えていこうと思う。
もし日記が途絶えても、勉強だけは途絶えないように・・・
一級建築士受験勉強のための
モチベーションの維持とアウトプットの場を設けるため。
一級建築士の受験勉強の何が難しいかと言えば
やはり範囲が広く、専門用語も多いため
とにかく覚えなければならないことがたくさんある。
学科試験は
Ⅰ計画 Ⅱ環境・設備 Ⅲ法規 Ⅳ構造 Ⅴ施工
の5つの分野に分かれているけれど
それぞれにボリュームがあるので
一度勉強して理解したことでも
一巡してもう一度戻ってきたときには忘れてしまっていることもしばしば。
それ故に常に全体を俯瞰しながら
体系的に勉強していくことが大切だとよく言われる。
そして、知識を確実に定着させるためには
定期的な復習はもちろん、
インプットと平行してアウトプットをすることもやはり必要だと思う。
今まで受験した他の資格試験では
アウトプットは過去問を繰り返し解くことで大体事足りたのだけど
一級建築士となるとそれでは広く薄くなりすぎて定着しづらい。
かといって手書きのノートを作ったりしているような悠長な時間は無い。
というわけで、気軽に書き込めて振り返られる
ブログという手段をとってみることにした。
今年の学科試験まではあと6ヶ月ちょい。
どの程度の頻度で、どのような内容にするかは
書きながら考えていこうと思う。
もし日記が途絶えても、勉強だけは途絶えないように・・・
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