2012年1月29日日曜日

容積率

延べ面積の最大値の計算問題の要点をまとめておく。

 (容積率)=(延べ面積)/(敷地面積)

これより、

 (延べ面の最大値)=(敷地面積)×(最大容積率)

ここで、容積率の最低限度は法52条に定められている。

<法52条>

容積率は第1項第2項に定める数値の
小さいほうの数値以下でなければならない


<第1項>

1)第一種低層住居専用地域(一低住)・第二種低層住居専用地域(二低住)
2)第一種中高層住居専用地域(一中高住)・第二種中高層住居専用地域(二中高住)
  第一種住居地域(一住)・第二種住居地域(二住)・準住居地域(準住)
  近隣商業地域(近商)・準工業地域(準工)
3)商業地域(商)
4)工業地域(工)・工業専用地域(工専)
5)高層住居誘導地区
6)用途地域の指定のない区域
区分ごとに定められた数値・・・①


<第2項>

前面道路の幅員[m]に
1)一低住・二低住
2)一中高住・二中高住・一住・二住・準住
3)その他
の区分ごとに定められた数値をかけた数値・・・②

つまり、の数値の小さいほうの数値が当該敷地の最大容積率となる。


このとき、第3項より
「住宅の地階で、天井高さが地盤面から1m以内の部分」・・・③
の床面積は、延べ面積の1/3を減ととして、
容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない

第6項より、
「共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分」・・・④
の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない

また、施行令第二条第1項四号のただし書き、および同3項に
「延べ面積には、自動車車庫等の部分に供する部分」・・・⑤
の床面積は、延べ面積の1/5を限度として
法52条第1項に規定する延べ面積には算入しない


とあるので、③、④、⑤の部分は容積率算定の際の延べ面積には含まない
ただしその他法令(避難規定や防火規定など)の延べ面積には含むので要注意。

ただ、施行令第二条第1項四号のただし書きでは、
「法第52条第1項に規定する延べ面積には、・・・」
と書かれているにもかかわらず、同条文の括弧書きの中に
「建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る
 当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。」
とあり、結局どっちなんだか読むだけじゃ良くわからないけれど
参考書とか見ても、結局容積率の算定には車庫は含まないってことなので
あまり気にしないことにする。

************************************************************

→解決しました。
括弧書きの部分をよく読んだら、「容積率の最低限度に関する規則」であって、
法第52条で問題にしているのは最大容積率なので、
やっぱり括弧書きのところは気にしなくて良いという結論に達しました。

でも、「第1項に規定する延べ面積」としか書いてないから
「第2項」が適用される場合には含むってことなのだろうか。
まぁでも容積率の問題で車庫があるのは今のところ見たことないので、
いつかどこかで出てきた時まで保留にしておこう。

************************************************************


その他の注意事項としては、

・ 前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。

・ 前面道路が12m以上の場合は、②の規定は該当しない。

・ 6m以上12m未満の前面道路が、幅員15m以上の道路(特定道路)に接する場合、
 その特定道路から70m以内の範囲の部分については、
 前面道路の幅員(Wr)[m]にかける定められた数値(Wa)は、次の計算式による。

  Wa=(12-Wr)(70-L)/70

 ※L・・・特定道路から、建築物の敷地が接する前面道路の部分の直近端までの距離[m]

0 件のコメント:

コメントを投稿