建設業法第22条では、
建設業者は、
①請け負った建設工事を一括して下請け業者に請け負わすこと
②下請け業者が元請け業者から建設工事を一括して請け負うこと
の両方を禁止していて、
例外として、
「多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの」
=「集合住宅」・・・建設業法施行令第6条の3
以外については、発注者の書面にによる承諾を得た場合は、
請け負わせてもよいということになっている。
一括下請負が原則禁止だということも、
発注者が認めた場合は別にいいよというのも
すんなり納得できたのだけど、
「集合住宅」だけなぜ別なのかわからなっかので
ちょっと調べてみた。
すると、やはり例の耐震偽装が影響しているらしく、
分譲マンションのような集合住宅は発注者とエンドユーザーが異なるため、
エンドユーザーが元請け業者のブランドを信頼してマンションを取得したにも関わらず
元請け業者は名前を貸しただけで、実際には全然別の業者が施工していた
といったことが起こり得るためだということらしい。
大いに納得。
建設業法(抜粋)
(一括下請負の禁止)
第22条
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
建設業法施行令(抜粋)
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第6条の3
法第22条第3項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
0 件のコメント:
コメントを投稿