2012年1月18日水曜日

換気設備

先日「環境・設備」の勉強で換気設備をやり
今日は「法規」で換気設備をやったのだけど
結局「環境・設備」であったり「構造」や「施工」にしても
大本は「建築基準法」に則っていなければならないので
結構範囲が重なっているところがよくある。
その辺をうまく組み合わせて勉強していければ
もっと効率よく勉強できる気がしてきた。

ということで今日は換気設備について気づいたこと1点。

換気設備については法第28条の2項と3項に掲げられていて

①『居室』

②『特殊建築物』又は『火気を使用する室』

それぞれ①は令20条の2、②は令20条の3に
換気設備の技術的基準が書かれていて
自然換気、機械換気、中央管理方式の空気調和設備
についての基準が記載されているのだけど
ここで紛らわしいとこ一つ発見。

居室に設ける自然換気設備の構造は
上記の令20条の2からさらに令129条の2の6に飛ばなければならないのだけど

ここには

「排気口は、給気口より高い位置に設け・・・」

と書かれているのに対し、
令20条の3の火気を使用する部屋に設ける換気設備の構造では

「排気口は、・・・天井又は天井から下方80cm以内の高さの位置に設け・・・」

となっている。

火気使用室はさらに換気扇等を設けなければならない旨が書かれていて
やはり単に人が多くて二酸化炭素等がたくさん発生する場所よりも
火気を使って有毒ガスが発生する可能性がある場所の方が
厳しい基準が定められていると言うことだと思う。

同じ排気口でも基準が二つあること、初めてちゃんと理解しました。。
こういう曖昧だったところを、一つずつつぶしていかなければ。

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