2012年1月28日土曜日

建設リサイクル法

正式名称は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」

実務でやっている人にとっては当たり前のことかな。
最近自分が担当した解体工事は80m2未満だったので該当しなかったけれど
そのうち実際に届け出をすることがあるかも。
というわけで、概要をまとめてみる。
出るとしたら計画かな?施工かな?とりあえず施工に分類しておく。

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下記の対象建設工事の受注者または自主施工者は、
着工の7日前までに都道府県知事に届け出を行い、
特定建設資材」を「分別解体等」をし、
「分別解体等」に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、
再資源化」をしなければならない。


<対象建設工事>

「特定建設資材」を用いた建築物等に係わる解体工事
 ・・・80m2以上

「特定建設資材」を使用する建築物に係わる新築・増築工事
 ・・・500m2以上

「特定建設資材」を使用する建築物に係わる新築・増築・解体以外の工事
 ・・・請負代金の額が1億円以上

「特定建設資材」を使用する、建築物以外の工作物に係わる解体工事又は新築工事等
 ・・・請負代金の額が500万円以上

ここで、

「特定建設資材」
 ・コンクリート
 ・コンクリート及び鉄からなる建設資材
 ・木材
 ・アスファルト・コンクリート


ただし、
木材については、一定の範囲内(50㎞)に「再資源化」をする施設が存しない場所で
工事を施工する場合等により「再資源化」をすることに経済性の面で制約がある場合は、
「再資源化」に代えて「縮減」をすれば足りる。


ここで、

再資源化
 ・資材又は原材料として利用することができる状態にする行為
 (そのまま用いることを除く)
 ・焼却の用に供することができるものまたはその可能性があるものについて
  熱を得ることに利用することができる状態にする行為

縮減
 ・焼却、脱水、圧縮その他の方法により大きさを減ずる行為

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