2012年1月8日日曜日

『特定行政庁』と『建築主事』

建築手続の提出先に関する問題で
『都道府県知事』
『建築主事』
『特定行政庁』
『指定確認検査機関』
の正誤問題が良く出されるのだけど
それぞれの違いをよく分かっていなかったので整理してみる。

『都道府県知事』
読んで字のごとし。
「建築工事届」や「除去届」の提出先はここ。

『建築主事』
建築確認を行うために地方公共団体に設置される公務員。
人口25万人以上の市に必置
人口25万人未満の市・町村は置くことができるが、都道府県知事の同意要
建築主事を置かない市町村の建築確認を行うために、都道府県にも必置
建築基準適合判定資格者で国交省登録者の中から都道府県知事が任命
「確認申請(法6条)」「完了検査(法7条)」
「中間検査(法7条の3)」はここか『指定確認検査機関』
「仮使用承認申請(法7条の6)」は、確認申請受理後はここ。

『特定行政庁』
建築主事を置く地方公共団体の長。
「定期報告書(法15条)」「各種許可申請(法48条など)」
「仮使用承認申請(確認申請受理前)」はここ。

『指定確認検査機関』
建築確認や検査を行う機関として国交省大臣や都道府県知事から指定された機関。
具体的には「一般財団法人日本建築センター」「日本ERI株式会社」など。


ちなみに上記と似たような機関に『建築審査会』というのがある。
ここは都道府県と建築主事を置く市町村に設置される機関で、
特定行政庁が行う建築許可に対する同意や、
不服申し立てに対する決済を行う。

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