2012年1月8日日曜日

『建築審査会』

前のブログで書いた通り、『建築審査会』とは
都道府県と建築主事を置く市町村に設置される機関で、
特定行政庁が行う建築許可に対する同意や、
不服申し立てに対する決済を行うところ。

特定行政庁が建築許可を行う場合に
『建築審査会』の同意を必要とする事項を整理する。

<許可>
法43条 接道規定(敷地は道路に2m以上接しなければならない)の緩和
法44条 道路内の建築制限の解除(公衆便所、巡査派出所、公共用歩廊)
※道路内であっても、地盤面下や特定高架道路の上空・路面下に設ける
建築物は同意不要
法47条 壁面線による建築制限の解除
法48条 用途地域内の建築制限の緩和(公聴会要)
法52条 計画道路又は壁面線がある場合の容積制限の緩和
法53条 壁面線がある場合又は公園等内の建ぺい率の緩和
法53条の2 公衆便所・巡査派出所又は周囲に公園等がある場合の最低限度敷地面積の緩和
法55条 第一種・第二種低層住専内の高さの限度超過
法56条 対象区域内の日影による高さの制限の緩和
法59条 高度利用地区内の高さ制限の超過
法59条の2 敷地内に広い空き地を有する建築物の容積率・高さの限度超過
法68条の3 再開発等促進区等の敷地内に有効な空地が確保されている場合の高さ制限超過
法68条の7 予定道路を道路とみなす場合

<指定>
法3条 保存建築物の指定
法42条 1.8m未満の道の指定
法46条 壁面線の指定(公聴会要)
法68条の7 予定道路の指定(公聴会要)

<認定>
法3条 文化財・保存建築物であった物の復元 


なお、建築許可が必要な事項で建築審査会の同意によらないものは

法51条 卸売市場等の位置
→都道府県都市計画審議会の議を経て許可

法85条 応急仮設建築物の建築
→2年以内の期限の範囲内で許可
一般仮設建築物
→1年以内の期限の範囲内で許可

0 件のコメント:

コメントを投稿