建築基準法の中で、一番書き方がわかりづらいと思うものの一つ。
火災時の初期段階における建築防火、避難の安全確保のために
建築物の用途、規模、構造等に基づいて、
建築物の壁および天井の室内に面する部分の仕上げ(=内装)を
防火上支障のないようにするために制限するもので、
建築基準法35条の2、および同施行令128条の3の2~129条にわたって
記述されているのだけど、
自分の読解力が足りないため、読むたびに「ん?」と思ってしまう。
何がわかりづらいかというと、
建築基準法35条の2には
①別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物
②階数が3以上である建築物
③政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物
④延べ面積が1,000m2をこえる建築物
⑤調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
は、政令で定めるもの(→令128条の4)を除き、内装制限を受ける。
と書かれていて、令128条の4第1項の一には
「建築基準法35条の2の規定で定める特殊建築物は、
次に定めるもの以外のものとする。」
として、その下に表に対象となる特殊建築物が記載されてる。
さて、結局その下の表に記載されている特殊建築物は
結局内装制限を受けるのか受けないのか?
順番を逆にして全部つなげて書いてみると、
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き、内装制限を受ける」
となる。ぱっと見てやっぱりよくわからないけれど
読み替えてみると、
「下の表に定める特殊建築物以外のもの」=「下の表に書かれていない建築物」
なので
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き」
=「下の表に書かれていない建築物を除き」
=「下の表に書かれている建築物は」
となり、
「下の表に定める特殊建築物以外のものを除き、内装制限を受ける」
=「下の表に書かれている建築物は、内装制限を受ける」
と読むことができるので、
結局下の表に書かれているものは内装制限を受けるのが正解。
マイナス×マイナス=プラスってことだけど、言葉で書かれるとわかりづらい。
ちなみに令128条の4第1項は二、三まであり、
こちらに書かれているものも内装制限を受けるってこと。
また、令128条の4には2~4項まであり、
②階数が3以上である建築物
④延べ面積が1,000m2をこえる建築物
⑤調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの
についての細かい規定が書かれているので
内装制限を受けるかうけないかについては
建築基準法35条の2ではなく令128条の4を見ればよい。
日本語ってやっぱりわかりずらい。
でもこういうところを一つずつ読み解いていければ、
一歩ずつ合格に近づけるのかな。
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