適用範囲 1 RC造又はRC造とS造等を併用する建築物のRC造の部分
(令71条) 2 高さ4m以下かつ延べ面積30m2以内の建築物
高さ3m以下のへい →72条、75条、79条のみ適用
材料 1 RC造に使用するコンクリートの材料は次の各号によらなければならない。
(令64条) 一 骨材、水、混和材料は、鉄筋をさびさせ、コンクリートの凝結及び硬化
を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと
二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさである
こと。
三 骨材は、適切な粒度及び粒径のもので、かつ、当該コンクリートに必要な
強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。
鉄筋の継手 1 鉄筋の末端は、次の場合は必ずかぎ状に折り曲げて定着しなければならない。
及び定着 一 柱及び梁(基礎ばりを除く)の出隅部分
(令73条) 二 煙突
2 主筋又は耐力壁の鉄筋の継手の重ね長さ
・・・主筋等の径の25倍以上
(径の異なる主筋をつなぐ場合・・・細い主筋等の径)
継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合
・・・主筋の径の40倍以上
3 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋の定着長さ
・・・その径の40倍以上
4 軽量骨材を使用するRC造
25倍 → 30倍
40倍 → 50倍
コンクリート 1 RC造に使用するコンクリートの強度は次に定めるものとする。
の強度 一 四週圧縮強度は1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合9N)以上
(令74条) 二 略
2,3 略
コンクリート 1 打ち込み後5日間は、2℃以上の養生 2 略
(令75条)
型わく及び 1 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、所定の強度になるまでは、
支柱の除去 取り外してはならない。
(令76条) 2 略
柱の構造 1 構造耐力上主要な柱は、次に定める構造としなければならない。
(令77条) 一 主筋の数 ・・・4本以上
二 主筋は帯筋と緊結すること。
三 帯筋の径 ・・・6mm以上
帯筋間隔 ・・・15cm以下 かつ 最も細い主筋の径の15倍以下
(柱に接着する壁、はり等から上又は下に柱の小径の2倍以内の部分
・・・10cm以下)
四 帯筋比 ・・・0.2%以上
五 柱の小径 ・・・支点間距離の1/15以上
六 主筋の断面積の和 ・・・コンクリートの断面積の0.8%以上
床版の構造 1 構造耐力上主要な床版は、次に定める構造としなければならない。
(令77条の2) 一 厚さ ・・・8cm以上 かつ 短辺方向の有効張り間長さの1/40以上
二 最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔
短辺方向 ・・・20cm以下
長辺方向 ・・・30cm以下
かつ 床版厚さの3倍以下
2 プレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、さらに次に定める構造
としなけらばならない。
一 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えられるものとする
こと。
二 2以上の部材を組み合わせるものにあっては、これらの部材相互を緊結する
こと。
はりの構造 1 構造耐力上主要なはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4以下
(令78条) (臥梁は30cm)の間隔で配置しなければならない。
耐力壁 1 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
(令78条の2) 一 厚さ ・・・12cm以上
二 補強筋 ・・・径12mm以上(開口部周囲)
三 配筋 ・・・径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm間隔
(複配筋の場合は45cm間隔)
※平屋建ての場合は35cm間隔
(複配筋:50cm間隔)
四 略
2 壁式構造の耐力壁は、さらに次の構造としなければならない。
一 長さ ・・・45cm以上
二 隅角部 ・・・径12mm以上の縦筋
三 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の
壁ばりに緊結し、耐力壁の存在応力を相互日伝えることができるように
すること。
鉄筋のかぶり 1 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
厚さ 耐力壁以外の壁又は床 ・・・2cm以上
(令79条) 耐力壁、柱又ははり ・・・3cm以上
直接土に接する壁、柱、床又は布基礎の立上がり部 ・・・4cm以上
基礎(布基礎の立上がり部を除く) ・・・6cm以上(捨てコン除く)
※鉄骨(令79条の3) ・・・5cm以上
2 略
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