適用範囲 1 補強コンクリートブロック造 又は 併用建築物の補強コンクリートブロック造の
(令62条の2) 部分
2 高さ4m以下 かつ 20m2以内の建築物 ・・・62条の6、62条の7のみ適用
耐力壁 1 補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線により囲まれた部分
(令62条の4) ・・・60m2以下
2 各階の張り間方向およびけた行方向に配置する耐力壁の長さの合計
・・・15cm/m2
3 耐力壁の厚さ
・・・15cm以上 かつ 水平力に対する支点間の距離の1/50以上
4 耐力壁の端部及び隅角部
・・・径12mm以上の縦筋 その他の部分
・・・径9mm以上の縦横筋を80cm間隔で配置
5 縦筋 末端をかぎ状に折り曲げて、その縦筋の径の40倍以上基礎
又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着しなければならない。
6 横筋
一 末端はかぎ状に折り曲げる。(耐力壁の端部以外の鉄筋はこの限りでない。)
二 継手の長さ ・・・径の25倍以上(溶接する場合を除く)
三 耐力壁の端部が他の耐力壁又は柱に接着する場合、横筋の末端をこれらに
定着する。
定着長さ ・・・径の25倍以上(溶接する場合を除く)
臥梁 1 耐力壁の壁頂に、鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。
(令62条の5) (階数が1で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は
この限りでない。)
2 臥梁の有効幅
・・・20cm以上 かつ 耐力壁の支点間距離の1/20以上
目地及び 1 コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように
空洞部 組積し、鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部は、モルタル又は
(令62条の6) コンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリート
ブロックの空洞部内で繋いではならない。
(溶接接合等による場合はこの限りでない。)
帳壁 1 帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造以外の構造耐力上主要な部分に緊結
(令62条の7) しなければならない。
塀 1 塀
(令62条の8) 一 高さ ・・・2.2m以下
二 厚さ ・・・15cm以上(高さ2m以下の塀 ・・・10cm以上)
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、径9mm以上の
鉄筋を配置
四 壁内の配筋 ・・・径9mm以上の鉄筋を80cm以下の間隔で縦横に配置
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁を設置
(基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したもの)
六 鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げて、定着すること。
(縦筋を、その径の40倍以上基礎に定着させる場合はこの限りでない)
七 基礎の丈 ・・・35cm以上 根入れの深さ ・・・30cm以上
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