適用範囲 1 れんが造、石造、コンクリートブロック造等
(令51条) (高さ13m以下 かつ 軒の高さ9m以下で、鉄筋等で補強されたものは除く)
2 高さ4m以下 かつ 延べ面積20m2以内 ・・・55条2項、56条は適用しない
3 高さ2m以下の間仕切り壁 ・・・52条、55条5項のみ適用
4 高さ13m 又は 軒の高さ9mを超えるもの ・・・59条の2のみ適用
組積造の 1 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロック等は、組積する前に水洗い
施工 2 組積材は、目地塗面の全部にモルタルが行き渡るように組積
(令52条) 3 モルタルはセメント:砂=1:3 又は セメント:石灰:砂=1:2:5
4 組積材は、芋目地(縦横ともに一直線に通った目地)ができないように組積
壁の長さ 1 組積造の壁の長さ ・・・10m以下
(令54条) 2 壁の長さは、対隣壁がその壁に接着する部分間の中心距離
壁の厚さ 1 組積造の壁の厚さ ・・・その建築物の階数及びその壁の長さに応じた値以上。
(令55条) 1階建 壁長5m以下 20cm
壁長>5m 30cm
2階建以上 壁長5m以下 30cm
壁長>5m 40cm
2 組積造の各階の壁の厚さ ・・・その階の壁の高さの1/15以上
3 組積造の間仕切り壁の厚さ ・・・(「その階の壁の高さの1/15以上」-「10cm」)以上
(20cm以下としてはならない)
4 組積造の壁を二重壁とする場合は、いずれか一方のみ適用
5 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
6 S造、RC造、SRC造における組積造の帳壁は、間仕切り壁とみなす。
臥梁等 1 組積造の壁には、各階の壁頂にS造又はRC造の臥梁を設けなければならない。
(令56条) ただし、壁頂にRC造の屋根版、床版等が接着する場合
1階建で壁の厚さが壁の高さの1/10以上の場合
壁の長さが5m以下の場合 は、この限りでない。
開口部 1 組積造の壁の窓、出入口等の開口部は、次の各号に定めるところに
(令57条) よらなければならない。
一 各階の対隣壁によって区画されたおのの壁における開口部の幅の総和
その壁の長さの1/2以下
二 各階における開口部の幅の総和
その階の壁の長さの総和の1/3以下
三 開口部とその直上にある開口部との垂直距離
60cm以上
2 組積造の壁の各階における開口部相互間 又は
開口部と対隣壁の中心との水平距離
その壁の厚さの2倍以上(鉄骨または鉄筋コンクリートで補強した場合を除く)
3 幅が1mをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければ
ならない。
4 組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しな
ければならない。
5 壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を十分に支持するに足りる基礎の
上に造り、かつ、上部を積出しとしな構造とし、木造に設ける場合においては、
更に鋼材で補強しなければならない。
壁のみぞ 1 組積造の壁に、その階の壁の高さの高さの3/4以上連続した縦溝を設ける場合、
(令58条) その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その
深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ長さを3m以下としなければならない。
鉄骨組積造 1 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがい等で
(令59条) 緊結しなければならない。
補強を要する 1 高さ13m又は高さが9mを超える建築物は、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリート
組積造 により補強しなければならない。
(令59条の2)
手すり又は 1 手すりまたは手すり壁は、組積造としてはならない。
手すり壁 ただし、その頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合を除く。
(令60条)
組積造のへい 1 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(令61条) 一 高さ ・・・1.2m以下
二 壁の厚さ ・・・その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上
三 長さ4m以下毎に、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けること。
(壁の厚さが「壁頂までの垂直距離の1/10」の1.5倍以上ある場合を除く)
四 基礎の根入れの深さは ・・・20cm以上
構造耐力上 1 組積造である構造耐力上主要な壁又は、高さ20mをこえる壁は、
主要な部分等 木造の構造部分でささえてはならない。
のささえ
(令62条)
0 件のコメント:
コメントを投稿