しばらく更新が滞っていたけれど
今後もここの更新はあまりしなくなると思う。
ノートとして使ってきたけれど
その必要があまりなくなったから。
というのは、色々検討した結果、
S学院の独学支援コースを利用することにしたから。
1級建築士を取得するためには
学科に合格して、さらに製図試験にも合格しなければならず
製図試験まで独学で合格するのはたぶん不可能に近いと思われ
学校に通うのであれば、色んな人の話を聞いても
やはりS学院が一番充実してそう。
そして独学支援コースというのは
学科に受かったら製図の講習を受講するという条件で
学科対策の独学支援を格安(?)で受けれるというもの。
具体的には
・学科の講習で使うテキスト、問題集
・GWの短期講習
・模試2回
・6月頃の直前講習
などがついてくる。
学科に合格しなければ来年の学科講習を受けるという条件も付いているのだけど
今年は学科に合格しないわけにはいかないので、
その条件はあってないようなもの。(としなければならない)
そして、実際に学校のテキストを手にしてみると
これがまあよくできたもので、
わざわざ色んなところから寄せ集めたものを
ここにノートとしてまとめ直さなくても
最初から必要なところが過不足なくまとまっている。
もともとノートにまとめるのは不得意で
むしろ教科書と問題集で勉強するタイプの自分には
学校のテキストと問題集は、試験対策としてはたぶん最強の武器になる。
というわけで、そっちメインの勉強に切り替えたので
ノートとく使い方はしなくなると思う。
2012年3月20日火曜日
構造文章 補強コンクリートブロック構造 建築基準法
適用範囲 1 補強コンクリートブロック造 又は 併用建築物の補強コンクリートブロック造の
(令62条の2) 部分
2 高さ4m以下 かつ 20m2以内の建築物 ・・・62条の6、62条の7のみ適用
耐力壁 1 補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線により囲まれた部分
(令62条の4) ・・・60m2以下
2 各階の張り間方向およびけた行方向に配置する耐力壁の長さの合計
・・・15cm/m2
3 耐力壁の厚さ
・・・15cm以上 かつ 水平力に対する支点間の距離の1/50以上
4 耐力壁の端部及び隅角部
・・・径12mm以上の縦筋 その他の部分
・・・径9mm以上の縦横筋を80cm間隔で配置
5 縦筋 末端をかぎ状に折り曲げて、その縦筋の径の40倍以上基礎
又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着しなければならない。
6 横筋
一 末端はかぎ状に折り曲げる。(耐力壁の端部以外の鉄筋はこの限りでない。)
二 継手の長さ ・・・径の25倍以上(溶接する場合を除く)
三 耐力壁の端部が他の耐力壁又は柱に接着する場合、横筋の末端をこれらに
定着する。
定着長さ ・・・径の25倍以上(溶接する場合を除く)
臥梁 1 耐力壁の壁頂に、鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。
(令62条の5) (階数が1で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は
この限りでない。)
2 臥梁の有効幅
・・・20cm以上 かつ 耐力壁の支点間距離の1/20以上
目地及び 1 コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように
空洞部 組積し、鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部は、モルタル又は
(令62条の6) コンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリート
ブロックの空洞部内で繋いではならない。
(溶接接合等による場合はこの限りでない。)
帳壁 1 帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造以外の構造耐力上主要な部分に緊結
(令62条の7) しなければならない。
塀 1 塀
(令62条の8) 一 高さ ・・・2.2m以下
二 厚さ ・・・15cm以上(高さ2m以下の塀 ・・・10cm以上)
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、径9mm以上の
鉄筋を配置
四 壁内の配筋 ・・・径9mm以上の鉄筋を80cm以下の間隔で縦横に配置
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁を設置
(基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したもの)
六 鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げて、定着すること。
(縦筋を、その径の40倍以上基礎に定着させる場合はこの限りでない)
七 基礎の丈 ・・・35cm以上 根入れの深さ ・・・30cm以上
(令62条の2) 部分
2 高さ4m以下 かつ 20m2以内の建築物 ・・・62条の6、62条の7のみ適用
耐力壁 1 補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線により囲まれた部分
(令62条の4) ・・・60m2以下
2 各階の張り間方向およびけた行方向に配置する耐力壁の長さの合計
・・・15cm/m2
3 耐力壁の厚さ
・・・15cm以上 かつ 水平力に対する支点間の距離の1/50以上
4 耐力壁の端部及び隅角部
・・・径12mm以上の縦筋 その他の部分
・・・径9mm以上の縦横筋を80cm間隔で配置
5 縦筋 末端をかぎ状に折り曲げて、その縦筋の径の40倍以上基礎
又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着しなければならない。
6 横筋
一 末端はかぎ状に折り曲げる。(耐力壁の端部以外の鉄筋はこの限りでない。)
二 継手の長さ ・・・径の25倍以上(溶接する場合を除く)
三 耐力壁の端部が他の耐力壁又は柱に接着する場合、横筋の末端をこれらに
定着する。
定着長さ ・・・径の25倍以上(溶接する場合を除く)
臥梁 1 耐力壁の壁頂に、鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。
(令62条の5) (階数が1で、その壁頂に鉄筋コンクリート造の屋根版が接着する場合は
この限りでない。)
2 臥梁の有効幅
・・・20cm以上 かつ 耐力壁の支点間距離の1/20以上
目地及び 1 コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように
空洞部 組積し、鉄筋を入れた空洞部及び縦目地に接する空洞部は、モルタル又は
(令62条の6) コンクリートで埋めなければならない。
2 補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリート
ブロックの空洞部内で繋いではならない。
(溶接接合等による場合はこの限りでない。)
帳壁 1 帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造以外の構造耐力上主要な部分に緊結
(令62条の7) しなければならない。
塀 1 塀
(令62条の8) 一 高さ ・・・2.2m以下
二 厚さ ・・・15cm以上(高さ2m以下の塀 ・・・10cm以上)
三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、径9mm以上の
鉄筋を配置
四 壁内の配筋 ・・・径9mm以上の鉄筋を80cm以下の間隔で縦横に配置
五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁を設置
(基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したもの)
六 鉄筋の末端はかぎ状に折り曲げて、定着すること。
(縦筋を、その径の40倍以上基礎に定着させる場合はこの限りでない)
七 基礎の丈 ・・・35cm以上 根入れの深さ ・・・30cm以上
2012年3月18日日曜日
構造文章 組積構造 建築基準法
適用範囲 1 れんが造、石造、コンクリートブロック造等
(令51条) (高さ13m以下 かつ 軒の高さ9m以下で、鉄筋等で補強されたものは除く)
2 高さ4m以下 かつ 延べ面積20m2以内 ・・・55条2項、56条は適用しない
3 高さ2m以下の間仕切り壁 ・・・52条、55条5項のみ適用
4 高さ13m 又は 軒の高さ9mを超えるもの ・・・59条の2のみ適用
組積造の 1 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロック等は、組積する前に水洗い
施工 2 組積材は、目地塗面の全部にモルタルが行き渡るように組積
(令52条) 3 モルタルはセメント:砂=1:3 又は セメント:石灰:砂=1:2:5
4 組積材は、芋目地(縦横ともに一直線に通った目地)ができないように組積
壁の長さ 1 組積造の壁の長さ ・・・10m以下
(令54条) 2 壁の長さは、対隣壁がその壁に接着する部分間の中心距離
壁の厚さ 1 組積造の壁の厚さ ・・・その建築物の階数及びその壁の長さに応じた値以上。
(令55条) 1階建 壁長5m以下 20cm
壁長>5m 30cm
2階建以上 壁長5m以下 30cm
壁長>5m 40cm
2 組積造の各階の壁の厚さ ・・・その階の壁の高さの1/15以上
3 組積造の間仕切り壁の厚さ ・・・(「その階の壁の高さの1/15以上」-「10cm」)以上
(20cm以下としてはならない)
4 組積造の壁を二重壁とする場合は、いずれか一方のみ適用
5 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
6 S造、RC造、SRC造における組積造の帳壁は、間仕切り壁とみなす。
臥梁等 1 組積造の壁には、各階の壁頂にS造又はRC造の臥梁を設けなければならない。
(令56条) ただし、壁頂にRC造の屋根版、床版等が接着する場合
1階建で壁の厚さが壁の高さの1/10以上の場合
壁の長さが5m以下の場合 は、この限りでない。
開口部 1 組積造の壁の窓、出入口等の開口部は、次の各号に定めるところに
(令57条) よらなければならない。
一 各階の対隣壁によって区画されたおのの壁における開口部の幅の総和
その壁の長さの1/2以下
二 各階における開口部の幅の総和
その階の壁の長さの総和の1/3以下
三 開口部とその直上にある開口部との垂直距離
60cm以上
2 組積造の壁の各階における開口部相互間 又は
開口部と対隣壁の中心との水平距離
その壁の厚さの2倍以上(鉄骨または鉄筋コンクリートで補強した場合を除く)
3 幅が1mをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければ
ならない。
4 組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しな
ければならない。
5 壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を十分に支持するに足りる基礎の
上に造り、かつ、上部を積出しとしな構造とし、木造に設ける場合においては、
更に鋼材で補強しなければならない。
壁のみぞ 1 組積造の壁に、その階の壁の高さの高さの3/4以上連続した縦溝を設ける場合、
(令58条) その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その
深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ長さを3m以下としなければならない。
鉄骨組積造 1 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがい等で
(令59条) 緊結しなければならない。
補強を要する 1 高さ13m又は高さが9mを超える建築物は、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリート
組積造 により補強しなければならない。
(令59条の2)
手すり又は 1 手すりまたは手すり壁は、組積造としてはならない。
手すり壁 ただし、その頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合を除く。
(令60条)
組積造のへい 1 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(令61条) 一 高さ ・・・1.2m以下
二 壁の厚さ ・・・その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上
三 長さ4m以下毎に、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けること。
(壁の厚さが「壁頂までの垂直距離の1/10」の1.5倍以上ある場合を除く)
四 基礎の根入れの深さは ・・・20cm以上
構造耐力上 1 組積造である構造耐力上主要な壁又は、高さ20mをこえる壁は、
主要な部分等 木造の構造部分でささえてはならない。
のささえ
(令62条)
(令51条) (高さ13m以下 かつ 軒の高さ9m以下で、鉄筋等で補強されたものは除く)
2 高さ4m以下 かつ 延べ面積20m2以内 ・・・55条2項、56条は適用しない
3 高さ2m以下の間仕切り壁 ・・・52条、55条5項のみ適用
4 高さ13m 又は 軒の高さ9mを超えるもの ・・・59条の2のみ適用
組積造の 1 組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロック等は、組積する前に水洗い
施工 2 組積材は、目地塗面の全部にモルタルが行き渡るように組積
(令52条) 3 モルタルはセメント:砂=1:3 又は セメント:石灰:砂=1:2:5
4 組積材は、芋目地(縦横ともに一直線に通った目地)ができないように組積
壁の長さ 1 組積造の壁の長さ ・・・10m以下
(令54条) 2 壁の長さは、対隣壁がその壁に接着する部分間の中心距離
壁の厚さ 1 組積造の壁の厚さ ・・・その建築物の階数及びその壁の長さに応じた値以上。
(令55条) 1階建 壁長5m以下 20cm
壁長>5m 30cm
2階建以上 壁長5m以下 30cm
壁長>5m 40cm
2 組積造の各階の壁の厚さ ・・・その階の壁の高さの1/15以上
3 組積造の間仕切り壁の厚さ ・・・(「その階の壁の高さの1/15以上」-「10cm」)以上
(20cm以下としてはならない)
4 組積造の壁を二重壁とする場合は、いずれか一方のみ適用
5 組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。
6 S造、RC造、SRC造における組積造の帳壁は、間仕切り壁とみなす。
臥梁等 1 組積造の壁には、各階の壁頂にS造又はRC造の臥梁を設けなければならない。
(令56条) ただし、壁頂にRC造の屋根版、床版等が接着する場合
1階建で壁の厚さが壁の高さの1/10以上の場合
壁の長さが5m以下の場合 は、この限りでない。
開口部 1 組積造の壁の窓、出入口等の開口部は、次の各号に定めるところに
(令57条) よらなければならない。
一 各階の対隣壁によって区画されたおのの壁における開口部の幅の総和
その壁の長さの1/2以下
二 各階における開口部の幅の総和
その階の壁の長さの総和の1/3以下
三 開口部とその直上にある開口部との垂直距離
60cm以上
2 組積造の壁の各階における開口部相互間 又は
開口部と対隣壁の中心との水平距離
その壁の厚さの2倍以上(鉄骨または鉄筋コンクリートで補強した場合を除く)
3 幅が1mをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければ
ならない。
4 組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しな
ければならない。
5 壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を十分に支持するに足りる基礎の
上に造り、かつ、上部を積出しとしな構造とし、木造に設ける場合においては、
更に鋼材で補強しなければならない。
壁のみぞ 1 組積造の壁に、その階の壁の高さの高さの3/4以上連続した縦溝を設ける場合、
(令58条) その深さは壁の厚さの1/3以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その
深さは壁の厚さの1/3以下で、かつ長さを3m以下としなければならない。
鉄骨組積造 1 鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがい等で
(令59条) 緊結しなければならない。
補強を要する 1 高さ13m又は高さが9mを超える建築物は、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリート
組積造 により補強しなければならない。
(令59条の2)
手すり又は 1 手すりまたは手すり壁は、組積造としてはならない。
手すり壁 ただし、その頂部に鉄筋コンクリート造の臥梁を設けた場合を除く。
(令60条)
組積造のへい 1 組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(令61条) 一 高さ ・・・1.2m以下
二 壁の厚さ ・・・その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上
三 長さ4m以下毎に、壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁を設けること。
(壁の厚さが「壁頂までの垂直距離の1/10」の1.5倍以上ある場合を除く)
四 基礎の根入れの深さは ・・・20cm以上
構造耐力上 1 組積造である構造耐力上主要な壁又は、高さ20mをこえる壁は、
主要な部分等 木造の構造部分でささえてはならない。
のささえ
(令62条)
構造文章 鉄筋コンクリート構造 建築基準法
適用範囲 1 RC造又はRC造とS造等を併用する建築物のRC造の部分
(令71条) 2 高さ4m以下かつ延べ面積30m2以内の建築物
高さ3m以下のへい →72条、75条、79条のみ適用
材料 1 RC造に使用するコンクリートの材料は次の各号によらなければならない。
(令64条) 一 骨材、水、混和材料は、鉄筋をさびさせ、コンクリートの凝結及び硬化
を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと
二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさである
こと。
三 骨材は、適切な粒度及び粒径のもので、かつ、当該コンクリートに必要な
強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。
鉄筋の継手 1 鉄筋の末端は、次の場合は必ずかぎ状に折り曲げて定着しなければならない。
及び定着 一 柱及び梁(基礎ばりを除く)の出隅部分
(令73条) 二 煙突
2 主筋又は耐力壁の鉄筋の継手の重ね長さ
・・・主筋等の径の25倍以上
(径の異なる主筋をつなぐ場合・・・細い主筋等の径)
継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合
・・・主筋の径の40倍以上
3 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋の定着長さ
・・・その径の40倍以上
4 軽量骨材を使用するRC造
25倍 → 30倍
40倍 → 50倍
コンクリート 1 RC造に使用するコンクリートの強度は次に定めるものとする。
の強度 一 四週圧縮強度は1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合9N)以上
(令74条) 二 略
2,3 略
コンクリート 1 打ち込み後5日間は、2℃以上の養生 2 略
(令75条)
型わく及び 1 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、所定の強度になるまでは、
支柱の除去 取り外してはならない。
(令76条) 2 略
柱の構造 1 構造耐力上主要な柱は、次に定める構造としなければならない。
(令77条) 一 主筋の数 ・・・4本以上
二 主筋は帯筋と緊結すること。
三 帯筋の径 ・・・6mm以上
帯筋間隔 ・・・15cm以下 かつ 最も細い主筋の径の15倍以下
(柱に接着する壁、はり等から上又は下に柱の小径の2倍以内の部分
・・・10cm以下)
四 帯筋比 ・・・0.2%以上
五 柱の小径 ・・・支点間距離の1/15以上
六 主筋の断面積の和 ・・・コンクリートの断面積の0.8%以上
床版の構造 1 構造耐力上主要な床版は、次に定める構造としなければならない。
(令77条の2) 一 厚さ ・・・8cm以上 かつ 短辺方向の有効張り間長さの1/40以上
二 最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔
短辺方向 ・・・20cm以下
長辺方向 ・・・30cm以下
かつ 床版厚さの3倍以下
2 プレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、さらに次に定める構造
としなけらばならない。
一 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えられるものとする
こと。
二 2以上の部材を組み合わせるものにあっては、これらの部材相互を緊結する
こと。
はりの構造 1 構造耐力上主要なはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4以下
(令78条) (臥梁は30cm)の間隔で配置しなければならない。
耐力壁 1 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
(令78条の2) 一 厚さ ・・・12cm以上
二 補強筋 ・・・径12mm以上(開口部周囲)
三 配筋 ・・・径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm間隔
(複配筋の場合は45cm間隔)
※平屋建ての場合は35cm間隔
(複配筋:50cm間隔)
四 略
2 壁式構造の耐力壁は、さらに次の構造としなければならない。
一 長さ ・・・45cm以上
二 隅角部 ・・・径12mm以上の縦筋
三 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の
壁ばりに緊結し、耐力壁の存在応力を相互日伝えることができるように
すること。
鉄筋のかぶり 1 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
厚さ 耐力壁以外の壁又は床 ・・・2cm以上
(令79条) 耐力壁、柱又ははり ・・・3cm以上
直接土に接する壁、柱、床又は布基礎の立上がり部 ・・・4cm以上
基礎(布基礎の立上がり部を除く) ・・・6cm以上(捨てコン除く)
※鉄骨(令79条の3) ・・・5cm以上
2 略
(令71条) 2 高さ4m以下かつ延べ面積30m2以内の建築物
高さ3m以下のへい →72条、75条、79条のみ適用
材料 1 RC造に使用するコンクリートの材料は次の各号によらなければならない。
(令64条) 一 骨材、水、混和材料は、鉄筋をさびさせ、コンクリートの凝結及び硬化
を妨げるような酸、塩、有機物又は泥土を含まないこと
二 骨材は、鉄筋相互間及び鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさである
こと。
三 骨材は、適切な粒度及び粒径のもので、かつ、当該コンクリートに必要な
強度、耐久性及び耐火性が得られるものであること。
鉄筋の継手 1 鉄筋の末端は、次の場合は必ずかぎ状に折り曲げて定着しなければならない。
及び定着 一 柱及び梁(基礎ばりを除く)の出隅部分
(令73条) 二 煙突
2 主筋又は耐力壁の鉄筋の継手の重ね長さ
・・・主筋等の径の25倍以上
(径の異なる主筋をつなぐ場合・・・細い主筋等の径)
継手を引張り力の最も小さい部分以外の部分に設ける場合
・・・主筋の径の40倍以上
3 柱に取り付けるはりの引張り鉄筋の定着長さ
・・・その径の40倍以上
4 軽量骨材を使用するRC造
25倍 → 30倍
40倍 → 50倍
コンクリート 1 RC造に使用するコンクリートの強度は次に定めるものとする。
の強度 一 四週圧縮強度は1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合9N)以上
(令74条) 二 略
2,3 略
コンクリート 1 打ち込み後5日間は、2℃以上の養生 2 略
(令75条)
型わく及び 1 構造耐力上主要な部分に係る型わく及び支柱は、所定の強度になるまでは、
支柱の除去 取り外してはならない。
(令76条) 2 略
柱の構造 1 構造耐力上主要な柱は、次に定める構造としなければならない。
(令77条) 一 主筋の数 ・・・4本以上
二 主筋は帯筋と緊結すること。
三 帯筋の径 ・・・6mm以上
帯筋間隔 ・・・15cm以下 かつ 最も細い主筋の径の15倍以下
(柱に接着する壁、はり等から上又は下に柱の小径の2倍以内の部分
・・・10cm以下)
四 帯筋比 ・・・0.2%以上
五 柱の小径 ・・・支点間距離の1/15以上
六 主筋の断面積の和 ・・・コンクリートの断面積の0.8%以上
床版の構造 1 構造耐力上主要な床版は、次に定める構造としなければならない。
(令77条の2) 一 厚さ ・・・8cm以上 かつ 短辺方向の有効張り間長さの1/40以上
二 最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔
短辺方向 ・・・20cm以下
長辺方向 ・・・30cm以下
かつ 床版厚さの3倍以下
2 プレキャスト鉄筋コンクリートで造られた床版は、さらに次に定める構造
としなけらばならない。
一 周囲のはり等との接合部は、その部分の存在応力を伝えられるものとする
こと。
二 2以上の部材を組み合わせるものにあっては、これらの部材相互を緊結する
こと。
はりの構造 1 構造耐力上主要なはりは、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4以下
(令78条) (臥梁は30cm)の間隔で配置しなければならない。
耐力壁 1 耐力壁は、次に定める構造としなければならない。
(令78条の2) 一 厚さ ・・・12cm以上
二 補強筋 ・・・径12mm以上(開口部周囲)
三 配筋 ・・・径9mm以上の鉄筋を縦横に30cm間隔
(複配筋の場合は45cm間隔)
※平屋建ての場合は35cm間隔
(複配筋:50cm間隔)
四 略
2 壁式構造の耐力壁は、さらに次の構造としなければならない。
一 長さ ・・・45cm以上
二 隅角部 ・・・径12mm以上の縦筋
三 各階の耐力壁は、その頂部及び脚部を当該耐力壁の厚さ以上の幅の
壁ばりに緊結し、耐力壁の存在応力を相互日伝えることができるように
すること。
鉄筋のかぶり 1 鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
厚さ 耐力壁以外の壁又は床 ・・・2cm以上
(令79条) 耐力壁、柱又ははり ・・・3cm以上
直接土に接する壁、柱、床又は布基礎の立上がり部 ・・・4cm以上
基礎(布基礎の立上がり部を除く) ・・・6cm以上(捨てコン除く)
※鉄骨(令79条の3) ・・・5cm以上
2 略
2012年3月11日日曜日
模試結果
S学院の模試を受けてきた。
結果はざっと
計画 12/20
環境・設備 11/20
法規 24/30
構造 26/30
施工 14/25
合計 87/125
って感じ。
本試験の合格基準点は90点なので
今回の試験は本試験より易しめなことと
まだ勉強は途中なのを差し引きしても
気分的には90点は取っておきたかったところだけど
課題だった法規と構造である程度結果が出たので
まずまずかなと。
ただ、法規はやっぱりまだ途中で詰まる問題があり時間不足に。
苦手なところはわかってきたので、練習を積めばもう数点は伸ばせそう。
構造はまだ詰めてないところと
一度覚えたはずなのに忘れてしまったところが少々。
絞りきれないまま答えて合ってたとこも結構あるので、
まだまだ安心はできないけれど、この点数は少し自信になる。
計画と施工はまだ問題には手付かずなのでこんなもんだと思うけれど
環境・設備までこのありさまとは、建築設備士としてはちょっと屈辱的な点数。
まぁ設備屋でなくなり実務からはなれてしまってるし、
もっとも実務でやってのは衛生設備だけだから、抜けてくのは当然かな。
昔の記憶頼りにしないで、ここもしっかり勉強し直さなければ。
ともあれ、去年の5月に受けた模試は70点に届くか届かないかだったから
その時から比べれば手ごたえは全然違う。
独学でも勉強したところでちゃんと結果が出たのはなにより。
今後は法規と構造をあまり落とさないようにしながら、
施工でも20点以上を目指して取り組んでいくかな。
結果はざっと
計画 12/20
環境・設備 11/20
法規 24/30
構造 26/30
施工 14/25
合計 87/125
って感じ。
本試験の合格基準点は90点なので
今回の試験は本試験より易しめなことと
まだ勉強は途中なのを差し引きしても
気分的には90点は取っておきたかったところだけど
課題だった法規と構造である程度結果が出たので
まずまずかなと。
ただ、法規はやっぱりまだ途中で詰まる問題があり時間不足に。
苦手なところはわかってきたので、練習を積めばもう数点は伸ばせそう。
構造はまだ詰めてないところと
一度覚えたはずなのに忘れてしまったところが少々。
絞りきれないまま答えて合ってたとこも結構あるので、
まだまだ安心はできないけれど、この点数は少し自信になる。
計画と施工はまだ問題には手付かずなのでこんなもんだと思うけれど
環境・設備までこのありさまとは、建築設備士としてはちょっと屈辱的な点数。
まぁ設備屋でなくなり実務からはなれてしまってるし、
もっとも実務でやってのは衛生設備だけだから、抜けてくのは当然かな。
昔の記憶頼りにしないで、ここもしっかり勉強し直さなければ。
ともあれ、去年の5月に受けた模試は70点に届くか届かないかだったから
その時から比べれば手ごたえは全然違う。
独学でも勉強したところでちゃんと結果が出たのはなにより。
今後は法規と構造をあまり落とさないようにしながら、
施工でも20点以上を目指して取り組んでいくかな。
2012年3月10日土曜日
明日は
S学院の無料模試を受けてくる。
2012試験に向けた最初の力試し。
この1か月は法規と構造文章題を中心にやってきて
法規は問題集と線引きの同時進行を無事終了。
この1週間で容積率・建ぺい率・高さの計算問題も確認したので
少なくとも法規はある程度結果が出てほしいところ。
ただスピードアップの練習はしてないので
時間配分がどうかといいう感じかな。
構造は、計算問題は一回ほぼできるようになったけれど
文章題やっている間に感覚鈍ってしまった感あり。
文章題も過去問の周辺知識を拾い集めているうちに
覚えた知識が抜けていっている感あり。
でも今はまだ理解度を増やすほうが重要と思ってるので
それはある程度仕方なし。
そんな状態でどこまでできるかな。
2012試験に向けた最初の力試し。
この1か月は法規と構造文章題を中心にやってきて
法規は問題集と線引きの同時進行を無事終了。
この1週間で容積率・建ぺい率・高さの計算問題も確認したので
少なくとも法規はある程度結果が出てほしいところ。
ただスピードアップの練習はしてないので
時間配分がどうかといいう感じかな。
構造は、計算問題は一回ほぼできるようになったけれど
文章題やっている間に感覚鈍ってしまった感あり。
文章題も過去問の周辺知識を拾い集めているうちに
覚えた知識が抜けていっている感あり。
でも今はまだ理解度を増やすほうが重要と思ってるので
それはある程度仕方なし。
そんな状態でどこまでできるかな。
2012年3月4日日曜日
構造文章 鉄骨構造 建築基準法
木質構造に引き続き、鉄骨構造についても
建築基準法の内容をまとめてみた。
ただ、こちらはさすがに建築基準法の内容だけでは
ベースの知識としては足りなすぎるとので
他の参考書や過去問を使って周辺知識を足していかなければならないと思う。
鉄骨構造 ~建築基準法施行令 第3章第5節(令63条~70条)~
適用範囲 1 S造又はS造とRC造等を併用する建築物のS造の部分
(令63条)
材料 1 S造の構造耐力上主要な部分は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄としなければ
(令64条) ならない。
2 鋳鉄は、圧縮応力、接触応力以外の応力が存在する部分に使用してはならない。
圧縮材の 1 柱 ・・・200以下有効細長比 柱以外 ・・・250以下(令65条)
柱の脚部 1 柱の脚部はアンカーボルト等により基礎に緊結しなければならない。
(令66条) (滑接構造である場合を除く)
接合 1 炭素鋼 ・・・ 高力ボルト接合、溶接接合、リベット接合
(令66条) ステンレス鋼 ・・・ 高力ボルト接合、溶接接合
3,000m2以下で、軒の高さ9m以下、張り間が13m以下 ・・・ ボルト接合可
高力ボルト 1 高力ボルト、ボルト、リベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上
ボルト 2 高力ボルト孔の径
リベット ボルト径27mm未満 ・・・ 2mm以下
(令67条) ボルト径27mm以上 ・・・ 3mm以下
3 略
4 ボルト孔の径
ボルト径20mm未満 ・・・ 1.0mm以下
ボルト径20mm以上 ・・・ 1.5mm以下
5 リベットはリベット孔に充分埋まるように打たなければならない。
斜材、壁 1 軸組、床組、小屋ばり組には、全ての方向の水平力に対して安全であるように
(令68条) 形鋼・棒鋼・構造用ケーブルの斜め材、RC壁、屋根版、床版を釣合いよく配置
しなければならない。
柱の防火被覆 1 階数が3以上の建築物は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、
(令69条) 加熱後30分間変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないものでなければ
ならない、
建築基準法の内容をまとめてみた。
ただ、こちらはさすがに建築基準法の内容だけでは
ベースの知識としては足りなすぎるとので
他の参考書や過去問を使って周辺知識を足していかなければならないと思う。
鉄骨構造 ~建築基準法施行令 第3章第5節(令63条~70条)~
適用範囲 1 S造又はS造とRC造等を併用する建築物のS造の部分
(令63条)
材料 1 S造の構造耐力上主要な部分は、炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄としなければ
(令64条) ならない。
2 鋳鉄は、圧縮応力、接触応力以外の応力が存在する部分に使用してはならない。
圧縮材の 1 柱 ・・・200以下有効細長比 柱以外 ・・・250以下(令65条)
柱の脚部 1 柱の脚部はアンカーボルト等により基礎に緊結しなければならない。
(令66条) (滑接構造である場合を除く)
接合 1 炭素鋼 ・・・ 高力ボルト接合、溶接接合、リベット接合
(令66条) ステンレス鋼 ・・・ 高力ボルト接合、溶接接合
3,000m2以下で、軒の高さ9m以下、張り間が13m以下 ・・・ ボルト接合可
高力ボルト 1 高力ボルト、ボルト、リベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上
ボルト 2 高力ボルト孔の径
リベット ボルト径27mm未満 ・・・ 2mm以下
(令67条) ボルト径27mm以上 ・・・ 3mm以下
3 略
4 ボルト孔の径
ボルト径20mm未満 ・・・ 1.0mm以下
ボルト径20mm以上 ・・・ 1.5mm以下
5 リベットはリベット孔に充分埋まるように打たなければならない。
斜材、壁 1 軸組、床組、小屋ばり組には、全ての方向の水平力に対して安全であるように
(令68条) 形鋼・棒鋼・構造用ケーブルの斜め材、RC壁、屋根版、床版を釣合いよく配置
しなければならない。
柱の防火被覆 1 階数が3以上の建築物は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、
(令69条) 加熱後30分間変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないものでなければ
ならない、
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