今日は『設計条件』の2文目以降に注目。
ただ、ざっとみたところ試験制度が変わる前後でだいぶ書き方が違うので、
今回は平成21年以降だけに着目する。
平成21年 『貸事務所ビル』
貸事務所については基準階有効率[(基準階の賃貸部分の床面積/基準階の床面積)×100]に配慮し、収益性の高いものを目指すものとする。
平成22年 『小都市に建つ美術館』
本施設は、地元出身の画家の作品の常設展示を行うとともに、企画展示や地域住民の美術活動の発表の場となる展示スペースを設けるものとする。また、子どもの美術学習・創作活動や地域住民の趣味の活動(以下「ワークショップ」という。)の場として、アトリエ及び屋外創作広場を設けるものとする。
ワークショップにおいては、陶芸教室、絵画教室のほか、30人程度の小学生や親子などが、公園で集めた木の実や川原の石などを利用して工作をしたり、公園や河川敷などでスケッチをしたりする。
平成23年 『介護老人保健施設』
本施設は、高齢者等が居宅における生活への復帰を念頭において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とし、入所者84人、デイケア通所者15人を定員とする。また、入所者が明るく家庭的な雰囲気の中で共同生活ができるように配慮し、自然光を取り入れて明るく開放的な空間となるように計画する。
平成24年 『地域図書館(段床形式の小ホールのある施設である。)
本施設は図書館の機能に加えて小ホール、展示ギャラリー、会議室等を設けて、講演会やセミナー、ワークショップ、映画上映会等を開催できるものとし、様々な世代の地域住民の学習や交流の場となるように計画する。
平成25年 『大学のセミナーハウス』
本施設は教員や講師を囲んでの実習や討論を通じてコミュニケーションを図る場であるとともに、豊かな自然を満喫することで心身をリフレッシュする場でもある。また、地域住民との交流の場となるように発表会、講演会、ワークショップ等ができる計画とする。
平成21年以降は毎年色んな書き方で書かれていて、
縦読みで分析する事柄ではなさそう。
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